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私のホームページで、私の商品を1000円、知人の商品を1000円で販売し、両方を購入した方から2000円貰いました。この時の消費税の支払い方はどうなるのでしょう?私が2000円に対する消費税を全額払い、知人にはその税額を引いた金額を支払う?そうすると知人は引かれた金額からさらに消費税を払うことになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

個人が2000円程度の物を売っても消費税を納める必要はないと思うべな。

「私のホームページで、私の商品を1000円」の回答画像3
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この回答へのお礼

あ、ありがとうございます…
写真の方が気になって…

お礼日時:2020/03/09 20:05

国税庁のHPサイトに免除規定があり、個人が少額の販売をしても、納税義務はないのです。



基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、
その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kur …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/03/09 19:46

販売価格合計の10/100から、仕入れ価格合計の10/100を引いた差額があなたの収める消費税額になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/03/09 19:46

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