あなたの習慣について教えてください!!

退去費用が高すぎる


家賃5万円の1Rに住んで3年になります。

敷金礼金は0でした。

退去日に管理会社のヤクザ風の人が来て、表(間取り?)に丸をつけ「おおよそ5万ぐらいですね」とだけ言い帰っていき、その後新居へ届いた請求書…

13万円と書かれていました。
家賃のおおよそ3倍です。

内訳は

クロス及びクッションフローリングの全張り替え
→3万円

室内消臭
→5万円

クリーニング代金
→3万円


凹み修繕
→2万円


でした。
1番意味がわからないのが室内消臭5万円…

私自身は喫煙者ではないのですが、友人が週に2度ほど遊びに来ており、その際は室内でタバコを吸っていました。

しかし、空気清浄機も設置してましたし、毎日吸ってたわけではありません。

タバコ臭で室内消臭代は仕方がないなと思うのですが、5万円もするものですか?


凹み修繕も、冷蔵庫の箇所と、ベッドの箇所のみ。
→これも借主負担??

クロス、クッションフローリングの全張り替えも、目立つ汚れはありませんし、当然穴もありません。

敷金0だったので家賃1ヶ月分ほどは覚悟していましたが…

管理会社に連絡しても、「払えないなら訴えます」でガチャ切り…

国土交通省の原状回復ガイドラインに従って欲しい旨伝えても全く意味なし。


諦めて支払うしかないのでしょうか。

敷金礼金0のワンルーム、13万円は妥当、許容範囲ですか?

A 回答 (8件)

これは気の毒だね。


心中お察しする。

結論から言えば、『高すぎない』。
高すぎないということは、ガイドラインでも消費者保護法でも、支払いを否定することは難しい。
「難しい」というのは、裁判などを経て減額される可能性はあるが、そこまで到達する道が素人には知識的にも費用的にも時間的にも難しいということ。
ガチャ切りされないのであれば減額交渉が有効だけどね、それも難しいだろうし。(そもそも管理会社側には減額交渉に応じる義務がない)

裁判やって、減額されたとしていくらだって話。
手間の方が大きいって見込みでは。
諦めて支払うしかない・・・というかちゃっちゃと支払った方が効率的。
そういう意味では許容範囲。


ガイドラインの解釈などについて#5の方が適切な内容を記載しているので割愛するとして。
争うとすれば、下記の費用負担が適切かどうかと、それぞれが過大かどうか。


『クロス及びクッションフローリングの全張り替え→3万円』

ワンルームとはいえ、壁天クロスとCFで3万なら安い。
これは全負担ではなく50%(3年/6年)なのでは。
契約書の内容や室内の状況次第でもあるが、喫煙(週2×3年)もあるし、この負担は妥当である可能性が高い。

『室内消臭→5万円』

程度によるが、どれほどの消臭作業を行うかは貸主側に決定権があり、5万くらいでも過大とはまでは言えない。
特に喫煙NGの契約なら安いくらいかもしれないね、

『クリーニング代金→3万円』

契約書の内容や退去時にきれいに掃除して明け渡したかどうかといった程度にもよる。
だが3万円なら過大とは言えないだろう。


『凹み修繕→2万円』

この請求はナゾ。
仮に、国交省ガイドライン云々無関係に借主が修繕費を全額負担する契約だったとしても。。。
冷蔵庫とベッド程度の重量でCFの”下地材”までへこませることは考えられない。
下地材にへこみがなく、CFのへこみの修繕費についての請求であれば負担する義務が生じる『かも』しれないが、しかしすでに上記でクロスとCFの『全張り替え』で3万円を負担している。
つまり、CFの全張り替えをするのであれば、このCFのへこみ修繕費は発生しない。
その他の要素があれば話は別だけど。


というわけで、少額訴訟でもやったとして、本件で支払拒否できる見込みがある費用はへこみ修繕の2万円。
その他については減額できる可能性はあるかもしれないが、免除や大幅な減額できる見込みは低い。
へこみ修繕と合計で4~5万も減額できれば大勝利というところかも。
裁判は平日なので、仕事や学校を休んで裁判所へ行ってやりあうことになる。
素人が弁護士を立てずに相手方の弁護士に大勝利というのは不可能だろうけどね。
プロの格闘家とガチで試合をやるようなものだから、全額支払い確定どころか、プラス訴訟費用や遅延による損害金まで請求されるかもね。
裁判官から同情の目で「代理人(弁護士)を立てた方がいいですよ・・・」と諭されるような事態(笑)

でも、こちらも訴訟を提起すると強硬姿勢に出ると貸主側が手のひら返しで軟化することもある。
相手にとっても裁判は費用倒れだからね。
ここはひとつのギャンブルという要素があるね。

少額訴訟や弁護士に頼らず、自分で内容証明を発送するという手もあるけどね。
へこみの修繕費用を負担する筋合いはないということで、13万円から2万差し引いた額を振り込むといった内容。
書き方はネットで調べる。
11万振り込んで普通郵便で同じ趣旨の手紙を送るという手もあるけどね。
相手は2万くらいで裁判はやらないし請求もしてこないかもしれない・・・請求してくるかもしれないけど。

本件ではやるとしたらこの辺が現実的な話の落としどころかもね。
2万くらいでぐちゃぐちゃトラブる方が非効率的だとしてちゃっちゃと13万払ってもいいし。
質問者にとってはあまりメリットがなくて気の毒だけどね。

ぐっどらっくb
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このような問題は全国の賃貸で発生しており、利用者が泣き寝入りのケースが多いのですが、安心してください。


契約書に修繕に関する文言が有っても、賃貸借契約自体が不動産屋と大家の都合の良いように作られており、法的には修繕費を利用者が負担する定めは全くないです。
請求書が有れば、それを必ず保管しておいてください。
絶対に払ってはいけません。
修繕費は大家さんのランニングコストとしてみなされ、使用年数の家賃回収から支払うべきで、経費として相殺できます。
修繕は不動産業者の儲けとして抜かれるだけです。
かつて、レオパレスが同じケースで利用者からボッタくっており、裁判でも不動産業者が負けています。
脅せば払うと思って、回収の時の応答マニュアルもるくらいです。
敷金礼金0にしておいて後から根こそぎ取る、行きはよいよい帰りは恐いの典型です。
精算書を知り合いの弁護士に見てもらっているとか言うとおとなしくなることもあり、自治体の法律無料損談や法テラスなどでそれをもって相談されても良いです。
このような例を減らすため、絶対に屈してはいけません。
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納得できないなら払うべきではありません。


他の方も仰ってますが、裁判してもらって構わないでしょう。
裁判費用も向こう持ちですから、こちらからすべき事はなにもありません。
連絡が来たら納得いかないので裁判で構わない旨伝えましょう。
おそらく、何もしてこないでしょうけど。
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不動産屋の宅地建物取引士です。



>国土交通省の原状回復ガイドラインに従って欲しい旨伝えても全く意味なし。

ガイドラインはガイドライン(目安)にしかすぎません。ガイドラインよりも、

個々の賃貸借契約書の記載事項が優先されます。

賃貸借契約書を、再度よくご確認ください。

>クロス及びクッションフローリングの全張り替え →3万円
室内消臭 →5万円
クリーニング代金 →3万円
凹み修繕 →2万円

賃貸借契約書に。上記が請求できる根拠が記載されていますか。

記載されていないなら、「賃貸借契約書に記載のない請求は、一切支払えない、ガイドラインにそった部分しか支払えない」といって、拒絶できます。


なお蛇足ですが・・・

仮に請求できる根拠が賃貸借契約書に記載されていても、上記の金額が妥当な金額かは、別の話になります。(ぼったくられているかもしれん。)
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友人が週に2度ほど遊びに来ており、その際は室内でタバコを吸っていました。


=借りてる人の過失責任になります。

現実的に払う事になります。
5万円の請求先は友達です。

見積を作成する会社があるかからは始まる。
裁判するのに、全部の見積を取る作業 名の有る企業最低1社、 現時点での周辺相場
有目処でダスキンに頼むとキッチンや部屋の丸ごとお掃除10万超えます。
法律に自信がないなら、弁護士を雇うようです。恐らく10万以上費用がかかります。

何しろ、流れ作業で
管理会社の顧問弁護士は貴殿に裁判所で未払い請求もある訳ですから

貴殿が納得しないと調停で
裁判所も和解しろと言う流れで未払いが長引けば延滞金損害金も請求もしてきます。
減額案でもお金は払うわけですから勝てません。

タバコを吸った時点で

勝てないのです。
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訴えられて裁判したら良いと思います。

勝てます。
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故意過失がなく、普通に暮らしていての傷みはクロスもクッションフローリングも支払い不用ですよ。

クリーニング代や消臭代も重要事項説明書に記載が無ければ払う必要ないので、消費者センターに相談して交渉してもらうとといいですよ。
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裁判すればいいと思いますよ。

訴訟費用5万くらいで済むから8万の儲け。
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