
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
>貯金も財産も稼働能力もありません。
生活保護は受けれますか?生活保護の前提として資産活用と能力活用が求められます。
質問者の場合には傷病手当金の申請と復職がこれに当たります。
病気により復職ができないのなら傷病手当金を申請してください。
今までの療養休暇だったのでしょうから...
復職が可能なら、復職して稼働能力の活用が求められます。
>パワハラや個人情報の漏洩をされたため退職しますと言ったところ、それは認めないと。。。
パワハラや個人情報の漏洩が理由なら、それなりの部署に通報し調査を求めれば良いでしょう。
1年半の間にしなかったのですか?
自己都合の退職なら可能でしょうし、いずれ復職しなければ解雇になるでしょう。
No.4
- 回答日時:
【公務員は生活保護を受給できるか】について
いかなる職種においても、最低生活費に困窮するものは保護を利用することに差別はありません。(法第3条無差別平等)
受給要件と条件を満たす場合は、生活保護は可能です。
地域区分の(級地)保護基準で、あなたが公務員であっても最低生活費に不足する場合は最低限度の生活の維持のために資産、能力を其の他あるらゆるものを活用しても最低生活費に不足するものを保護費で補うことで最低限度の生活が保障されるものです。
公務員が病気及び怪我等で病気休職(病床休暇又は病気休暇)した場合に、給与は支給されるが、長引けば給与は90日までだ全額支給されますがそれ以降は8割支給で1年間支給されて減額されていくものと思います。最長1年6月以上で給与は無給となるため共済組合から傷病手当付加金又は傷病手当金がが支給されます。
支給日から最大1年6月間受給することができます。
公務員の休職は最大3年間は職を失うことはないため給与が無給になれば傷病手当金を申請することで3分の2(8割)程度の支給です。また、ボーナスも受けとれます。
傷病手当金の申請をして傷病手当金を受給したが地域の保護基準に満たさない場合は、生活保護申請をすることです。
詳細等は加入している共済組合に訊ねることです。
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