プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いきなりですが、領収書って必ず発行しなければいけないのでしょうか?
税務上必要なのはわかりますが、支払いの証明が目的であれば、必ずしも領収書でなくても良いですよね?
また、オンラインショップなんかで、振込み履歴が領収書になります。みたいなのを見かけた気もします。
ただ一点気になるのが、前述のような理屈で受け取った会社が領収書を発行しないと、印紙の取り扱いで不公平ですよね?
印紙税を払わないことになるので…
結局、法的にはどうなんでしょう?
どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

支払側から要求された場合は発行する義務があるようです。


一方、要求されなければ、発行する義務はありません。

印紙税は、取引に対して発生するのではなくて、領収書に対して発生するのですから、不公平ということは無いでしょう。

参考URL:http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/lawm/li …

この回答への補足

大変、分かりやすいご回答をいただき、本当にありがとうございます。
申し訳ないのですが、もう1点だけ質問させてください。
例えば、領収書の発行ではなく、先方に単に「確かに代金受理しました」のような確認連絡をメール、若しくはFAXで行った場合はいかがでしょう?
FAXなんかの場合だと、領収書と見なされて課税対象になるのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

補足日時:2005/01/06 17:34
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
非常によく分かりました。

お礼日時:2005/01/07 10:26

注文請け書に限らず、領収書・契約書など、印紙の貼付が必要な書類を、FAXで送信した場合、正式な書類としての公信力がないので、収入印紙の貼付は必要有りません。


(以前、税務署で確認して有ります。)

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=468953
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常によくわかりました。

お礼日時:2005/01/07 10:24

>領収書って必ず発行しなければいけないの…



領収証の発行を義務づけた法律や規定類はありません。書かなくてもけっこうです。

>印紙の取り扱いで不公平ですよね…

印紙税は、「領収するという行為」に課せられるのではありません。領収証という「文書」に課せられるのです。
例えば、市中の銀行の窓口で、3万円以上を振り込むと、200円の印紙を貼った受領書を発行してくれます。ATMの場合は、機械から出てくる振込受付票には印紙が貼ってありませんが、印紙税相当は手数料に含まれており、これは銀行が後日一括して納付しています。
しかし、ネット銀行で振り込む場合は、手数料に印紙税相当が含まれていません。ネット銀行はすべてオンラインで処理し、振込受付票という「文書」を発行しないので、印紙税の対象にならないのです。

つまり、領収証を書かないからといって、印紙税の観点から不公平ということではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

目からうろこでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/07 10:25

レシートも領収書です。


お代済み、っていうしるしですよね。
相手から請求があったら、出さなければなりませんが、振込みの場合、銀行の受領印で代用する、というところは多いです。
また、銀行の受領書とこちらの領収書が2通発行されてしまうと、先方も経費を二重計上してしまう恐れがあります。

印紙税は形の上では銀行が払っていることになりますが、その分、振込み手数料も高いので、それを差し引いて振り込んでくれば、結局は当方が負担していることになってしまいます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

非常によく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/07 10:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!