e-taxで還付申告をしたのですが、
①同居の子供(大学生、バイト収入あり)を扶養親族として申告せず
②①に気づいたので、扶養親族ありでもう一度申告した
※
子供のバイト収入は103万を超えてはいないので扶養になるはずで、それだと①より②のほうが若干ですが還付額が多くなります。
税務署に電話で尋ねたら、間違いに気づいたら期間内であればまた申告し直せばよい、最後に届いた申告書を処理するから。とのことでした。しかし、①での還付金通知書が届き、e-taxのメッセージボックスにも①で処理されたように載っています。
①と②の間は二週間ほど開いています。この場合、②の処理も後でされて、間違っていたほう(①)の処理は取り消し のようになるのでしょうか?
それとも、私がした②の申告は通っていないということなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>税務署に電話で尋ねたら、間違いに気づいたら期間内であればまた申告し直せばよい…
少し舌足らずだったようです。
---------------------------------------------
(注) 先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
---------------------------------------------
>還付金通知書が届き、e-taxのメッセージボックスにも①で処理された…
申告期間内の再提出ではなく、「更正の請求」を行えば問題ありません。
ついでに言っておくと、逆のケースで最初の申告では納税額我が少なすぎ追納が必要になる場合の訂正は「修正申告」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
詳しくご回答くださり、ありがとうございました。最初の申告(間違ったほうの)で処理されて、入金済みになってしまいました。「更生の請求」をしないと正しい額との差額は還付されないようですね。
No.4
- 回答日時:
差額が還付される事になります。
待ちましょう。
今の時期、とくに今年はイレギュラーな年で税務署担当者は忙殺されてるはずです。
「私の還付金はいつ還ってきますか」「どうなってますか」という問い合わせは、担当者に余計な負担をかけて多忙さに油を注いでしまいかねません。
確認したいところでしょうが、止しておきましょう。
お礼が遅くなりました。実は、おっしゃる通りに、差額が還付されたという通知が今日、届きました。
「更生の請求」をまだしていなかったのですが、しなくてもよかったので、喜んでいます。
(通常はしないといけなかったのかもですが)
ご回答くださり、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
『一般的には』
還付金が既に出ている状態になった場合は、
『更正の請求』での申告が必要です。
しかし、今年は確定申告の期間が延長となり、この時期になっても、
令和元年分の『更正の請求』はできない状態です。
ですから、今の状態でしばらく待ってみてはどうでしょうか?
(4月16日まで)
2番目の処理が進んでいないようであれば、税務署に確認し、
4月17日以降は『更正の請求』ができるようになるでしょうから、
再度『更正の請求』で申告してみればよいと思います。
今年は『想定外』の事項が多いので、税務署もかなり混乱して
いると思います。
想定外の状況にどう対応するかは、未知数な部分もあるので、
税務署に確認しながら、進めて下さい。
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