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【首相記者会見】首相、現金給付の意向表明されました。
「当面のキャッシュ(現金)がない人」など対象を限定する意向との事ですが、この場合ですと生活保護受給者はどうなるのでしょうか?

御返答をお待ちしております。

A 回答 (9件)

被保護世帯は該当しません。

しかし、治療費は、保険適用外ですが生活保護から支給されます。
また、状況次第では、現金給付か商品券等で有り得ることです。
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生活保護者の方、年金受給者の方の支給はありません。

毎月決まった額が入金されるのに今回のコロナで減った部分は無いですから。税金を支払っている人が対象です
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現金給付の対象者は、新型コロナウィルスによって収入が大きく減った低所得者が対象です。

 生活保護受給者や年金生活者は収入に変化が無いゆえ、対象にはなりません。
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原則的に現金支給の場合は被保護者世帯は該当しない。

しかし、勤労者については該当するするため補償はあるものとおもいますが、収入認定がされますので余録とはならない。
商品券の場合は、全保護世帯が対象となるため収入認定はありません。
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臨時福祉給付金は生活保護受給者は支給対象外でした。


昨日の首相会見では対象者を絞って支給するということですから、おそらく対象外になるでしょう。
また、制限なく全員に支給される場合でも、収入認定となり保護費と調整されるでしょう。
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アメリカと同様に、全員ではなく、コロナで収入が激減した人対象。

生活保護者は支給額が同じなので、対象外です。サラリーマンで残業がなくなり手取りが減ったも対象外です。
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生活保護受給者は変動がないのですから関係ないでしょ、仕事もしていないわけですから問題外です。


ちゃんと所得税を払っている人と、会社には受け取る権利があると思います。
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経済対策だって言ってるから経済に対しての効果が大きい人がまず対象、ということは?

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コロナの影響で現金が無くなった人向けというのが趣旨のはずですので、


生活保護受給者は関係ないと考えるのが自然です。
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