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現在父親と息子である私夫婦の3人で父親名義の家で同居しています。今回この家を売って私名義で1500万円程の中古マンションを買い3人で住むのですが、住宅ローン融資で800万円、父親から1500万円を贈与してもらう
予定です。余分の800万円は内装費用その他で使うつもりでいます。
質問です。父親から贈与された1500万円は相続税精算課税としてマンションの価格を800万程オーバーしますが特別控除額の2500万以内として申告できるのでしょうか?
以上宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>マンションの価格を800万程オーバーしますが…



相続時精算課税選択の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ではなく、本則の相続時精算課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を申告するのである限り、使途に制限はありません。
親子双方の年齢その他の要件は満たしているのなら、別に問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/07 06:42

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