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7年前に交通事故で通院していたマッサージ治療院で、当時の保険会社が突然、支払を停止通知してきたため、支払停止後の治療費が未請求、未支払い状態でしたが、今になって、当時にかかった治療費を払えとマッサージ治療院から言われています。このような場合、支払義務はあるのでしょうか。

A 回答 (7件)

支払い義務って2年じゃなかったかな。

 もう相手の請求権も消えてると思うけど。
安易に応じずとりあえず無視がいいでしょう。
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症状固定後はあなたの勝手だから、もう保険会社は関係ないと思われます。

だいたい7年も払い続けることはありえませんね。差払い停止という名目ではなく、補償完了をごまかしていませんか?
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ご質問分だけでは何とも言えませんが、保険会社はあなたに納得できない理由であったとしても、何かしらの理由に基づいて保険金の支払い停止をしたのでしょう。


なぜ、保険会社や加害者と争わずに放置してきたのでしょうかね。
おそらく保険会社では、最初の症状や診断書などから治療にかかるであろう期間を想定していることでしょう。人それぞれということもあるでしょうが、想定期間を大きく超えれば、医師や柔道整復師に治療内容や症状等を聞き、完治またはそれに近い症状固定という診断を確認したから、支払を止めたのではないですかね。
その後の治療となれば、それはあなたの判断で治療を継続したに過ぎず、慰謝料などから支出したり、自己負担で行うべきものと考える物でしょう。

私も交通事故の被害者で治療を受けたことがあります。
私のときは、最初は整形外科、その後柔道整復師の治療院でしたね。
治療院には保険会社から症状固定かどうかの問い合わせがあったようで、柔道整復師から医師の診断を受けるように言われたこともあります。
私は柔道整復師の指示に従い、保険会社へ転院を連絡し、医師による検査などを受け、さらに別な整形外科へ転院しましたね。
当然医師や柔道整復師が変われば、短い治療機関と投書がわからない中での症状固定などの判断がつかないため、保険会社は1年を超えて私の治療費を払ってくれましたね。
ただ、あなたのように一方的に支払いを止められ、保険会社へ確認したら症状固定という医師の診断の確認が取れたということでしたよ。
私はいろいろ調べ、後遺障害の認定を受けるために試行錯誤と医師との相談で診断書を提出し、後遺障害としての割高な慰謝料をもらいましたね。

私は症状固定という判断後の治療も受けましたが、それは健康保険での治療に切り替えましたね。
切り替えていないと、自由診療扱いとなり、10割負担となるだけでなく、およそ20割負担のようになってしまいますからね。
自由診療の単価は健康保険診療の倍や3倍と言われますからね。
そのうえで、慰謝料(後遺障害を含む)などについては、裁判までして争いましたよ。だって過去にさかのぼって症状固定の診断をされたから、なおさら納得できませんでしたからね。

マッサージ治療院というのが柔道整復師や医師によるものであるかによっても変わるかもしれませんが、基本的にあなたが治療を受けたわけですので支払い義務は当然あることでしょう。
時効が成立していればその旨を伝えることで支払い義務がなくなるかもしれません。
保険会社や加害者については、治療院からではなく、あなたが請求しなければ意味がありません。
そちらも事項の問題もありますし、7年前に慰謝料や示談金をもらったりしていて、その際に取り交わした書類で保険会社や加害者に支払う義務がなくなっている可能性もあります。

保険会社は営利企業です。ボランティアでも善意の団体でもありません。保険契約者の味方になることはあっても、契約者の相手方に対しては、支払をおさえたいのが保険会社の立場です。
請求する側がしっかりと情報収集等をしないと、存してもおかしくはないことでしょう。

ちなみに医療費とされる請求であれば、時効の中断の手続きがされていなければ、3年で時効というネット情報が見つかりましたね。
ただ、医師や助産師の報酬の場合ですので、あなたの治療費に当てはまるかはわかりません。
法律家へ相談された方が良いのかもしれません。
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マッサージ治療院は医者ではありませんから、治療とみなされない部分は、自己都合でかかったとみなされるので支払い義務が出てきます。


そもそマッサージだとも医療扱いではないのでは?

交通事故では医師のいる整形外科に通うのが間違いありません。
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医療費の消滅時効は3年だよ


>今になって、当時にかかった治療費…
今まで一度も請求が無かったら 支払い義務は無い。

ただ 支払を停止通知がカギ 治療院に言わないで支払わないのが前提で治療を受けていたら詐欺に該当する場合がある、
当然治療院は支払い方法は保険会社と認識 それを伝えず支払わない、一度も支払わなかったら詐欺が濃厚だ。

※裁判上の請求により判決を取られていると時効期間は10年に延長される
法律で 公立病院の医療費は5年
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保険会社が駄目なら、加害者に請求すればいい

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保険屋が支払わないから払えません等の理由は通じません。


支払うのが当然です。
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