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公益法人です。
委員会を開催し
委員の方に謝金を支払うのですが
委員会開催の前日に謝金を支払うことはできるでしょうか?
謝金の前渡は可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
また、謝金について詳しく書かれているHPなどご存知でしたら、教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

 謝金の前払い自体には何の問題もないでしょう。


 但し、実際に費用として計上するのは、役務の提供を受けたときなので、仕訳としては
 (借方)前渡金 (貸方)現金
              預り金(源泉所得税)
 として、委員会開催日付けで
 (借方)諸謝金 (貸方)前渡金
 で良いのではないですか。
 注意すべきことは、謝金に係る源泉税が発生する場合、報酬料金の源泉税の納付は、「支払った月の翌月10日までの納付」になりますから、期ずれの問題に気をつけるべきです。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
納付についても教えていただき助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/01/12 18:02

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