「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

金貨の相続の仕方について質問です。金貨を10枚を生前贈与するとしした場合どうやって証拠を残せばよいですか?現金などは通帳に振り込んでおけば記録として残りますが金貨などは公の記録として残らないのでいつ贈与されたか不明になってしまいます。
やり方を教えてください。

A 回答 (4件)

贈与税が発生するかしないかは無関係で、贈与税申告書の提出をします。


提出時に控えに収受印を押してもらいます。
この収受印が押された贈与税申告書控えが「贈与の証明」と、少なくとも税務署長にはできます。

おそらく、今後「金貨はすでに父から贈与を受けていたもの」として、相続財産に加える必要がないことを主張するために「公の記録」が欲しいのだとおもいます。

申告書控えは税務署長は納得させれますが、他の相続人は納得しないかもしれません。
これに対しては「贈与契約書」の作成をし、これを公正文書としておけばよいです。

ある時点で「この文書が存在した」事の証明をしてもらうのですが、費用は居酒屋でいっぱいやる程度です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これを知りたかったんです!

お礼日時:2020/04/15 00:15

>110万以下だとしても疑われて贈与ではなく相続になってしまう


なぜ贈与にしたいのかが不明。贈与税より相続税の方が税率が低いのでその方が得なのだが。

いくらの金貨かわからないが10万円硬貨なら価値は10万円なので10枚で100万円だから贈与税はかからないはず。
なぜあえて証拠を残したいのかが不明。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます

お礼日時:2020/04/14 22:43

贈与する人(贈与人)と贈与を受ける人(被贈与人)との贈与契約を2通作成押印した書を各人所持する

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
贈与契約するとして110万以下でも税務署に届け出した方が安全なのでしょうか?110万以下だとしても疑われて贈与ではなく相続になってしまうようでなんとなく心配なのですが

お礼日時:2020/04/14 21:22

10枚も譲れば贈与税が発生して記録に残るのでは。

。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。一回で贈与しなければ問題ないと考えています

お礼日時:2020/04/14 21:20

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