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養育費について質問です。
現在、旦那が前妻との間の2人の子供に
養育費を払っています。
20歳までとの約束で、
1人20歳まで支払いをしました。
2人目の子は、現在17歳です。

最近、弁護士さんから
18歳で就職をされた場合は、
養育費は、18までで良いと伺いました。

1人目の子は、18で就職をされたのですが
旦那は、20歳まで養育費を支払いしており、

今度、返済の調停を行う事になりました。

この過払い金は、
返済可能になるのでしょうか??

A 回答 (2件)

通常ですと、前妻側の「不当利得」になりますので、あなたのご主人は「不当利得金返還請求」の調停を申し立て返還して貰うことになるでしょう。



しかし、問題は20歳まで支払う。と、いう約束をした意味です。18歳で就職しても20歳までの2年間は両親が離婚したため子どもの負担を強いたので慰謝するための2年間の支払が含まれているのかどうか、でしょう。この親は離婚したのですから、約束当時は18歳で就職することも進学することも想定されますので・・・。
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調停の書面に、無条件で20歳までと書いてあれば、就職云々にかかわりなく20歳です


何と書いてあるのかによります
その弁護士さんは信用できませんね
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