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本人訴訟で慰謝料160万円を求める民事裁判を起こしました。

今、取り下げようかと思っています。

13000円の印紙代、6000円分の郵券は返金されますか。

半分、返金されるとありますが、具体的には印紙代は現金で
返ってくるのでしょうか。郵券はまだ使用してないものが
切手として返ってくるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 被告からの答弁書は来ましたが、コロナの影響で
    第1回の口頭弁論は開かれていません。期日は6月17日と
    なっています。

      補足日時:2020/04/16 19:57

A 回答 (1件)

取下の効力が生じたら、裁判所に手数料の還付申立をします。

裁判所が還付決定をしたら、決定正本を添えて裁判所の会計課に還付請求をします。後日、振込がされます。郵便切手は取下の効力が生じれば、使われなかった郵券が送られてきます。
 ところで、相手方は答弁書を提出していることから、相手方が訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に異議を申し立てたときは、取下の効力は生じませんから、第一回口頭弁論期日が開かれます。

民事訴訟費用等に関する法律
(過納手数料の還付等)
第九条 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支払督促若しくは差押処分の申立ての手数料又は別表第二の上欄に掲げる事項の手数料が過大に納められた場合の還付は、申立てにより、裁判所書記官が行う。
3 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納めたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。
一 訴え若しくは控訴の提起又は民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項の規定若しくはこれらの規定の例による参加の申出 口頭弁論を経ない却下の裁判の確定又は最初にすべき口頭弁論の期日の終了前における取下げ
二 民事調停法による調停の申立て 却下の裁判の確定又は最初にすべき調停の期日の終了前における取下げ
三 労働審判法による労働審判手続の申立て 却下の裁判の確定又は最初にすべき労働審判手続の期日の終了前における取下げ
四 借地借家法第四十一条(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の事件の申立て、借地借家法第四十一条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。)又はその申立て若しくは申出についての裁判に対する抗告(次号に掲げるものを除く。)の提起 却下の裁判の確定又は最初にすべき審問の期日の終了前における取下げ

民事訴訟法

(訴えの取下げ)
第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
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