No.3ベストアンサー
- 回答日時:
事実関係に争いがなければ、弁論準備手続に付さずに調書判決で終わることもあります。
事実関係に争いがない場合にも和解交渉をするために、弁論準備手続に付して話し合いを継続することもあります(分割払いなどの内容をつめるため)。全部認容判決をもらうことが可能であっても当事者の希望で和解で終わらせることもあります。和解した場合には、何回かは任意で分割払いをしてもらえることが期待できますし、いざ、約束を守らなかった場合には、判決をもらった場合と同様い強制執行に移れます。
判決をもらったとして、お金を払ってもらえなければ債権回収は出来ないわけで、数回でも任意に払ってもらえたらマシというスタンスです。
弁論準備手続は、一方当事者が出頭しなくても電話会議で、非公開で手続を進めることもできます。
公開手続では話しにくいこと話すことができます。
あとは、法廷を利用しなくても手続ができるので、日程をある程度柔軟に組むこともできます。
これらが理由だと思います。
No.2
- 回答日時:
「民事訴訟において弁論準備手続に移行することが一般的である」のソースは何でしょうか。
平成26年度の司法統計によれば、第一審通常訴訟既済事件のち、口頭弁論手続を経た事件数は12万4453件ですが、争点等整理手続(準備的口頭弁論、弁論準備)を経た事件数は5万4182件です。統計を見る限り、一般的といえるかが疑問です。No.1
- 回答日時:
理由をお話しする前に、判決までの手順を知っておく必要があります。
1、訴状の受理
2、裁判官による訴状審査
3、口頭弁論呼び出し
4、口頭弁論、訴状の陳述、答弁書の陳述
5、準備書面による争点の確定
6、証拠の提出
7、審理終結
8、判決
大雑把ですが、このような順序です。
そこで、一番時間のかかるのは5、と6、です。
これを法廷でせずに、準備室で話し合いながら決めるのです。
そうした方が時間的に法廷より短縮できるのです。
法廷ですと、10分程度の時間がありませんが、準備室では30分から1時間設けていますので、全体の時間は大幅に短縮できるのです。
そのために、準備室でするようになったのです。
なお、争うがないと云うことは、4、の段階で決まります。
ですから、争点も確定する必要もないし証拠もなくていいですから、4、からすぐに8、になります。
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ウィキペディア「弁論準備手続」などを参考にさせていただきましたがそちらには一般的とする具体的理由の記載はありませんでした。
訳あって公開式の裁判のまま進めた方が有利な立場にあり、弁論準備手続への移行を避けたいと考えています。
時間短縮の他に一般的であるとする理由があれば参考にしたいと思いこの度は質問させていただきました。
なにかお心当たりがあれば教えていただけるとありがたいです。