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新型肺炎騒動で4/25~5/10まで会社が、臨時休業を含んで連休となりました。
臨時休業の分は、会社が役所に申請して助成金を受けるらしいです。

その16連休の間、一日3回以上の検温記録と体調記録を記入し連休明けに会社に提出するように指示がありましたが、休業中に検温や体調の記録を会社が義務付けるのは「休業」と言えるんでしょうか?
それとも非常時と言うことで認められるんでしょうか。
一日3回も検温記録するとなると休日とは言えない気がします。

A 回答 (2件)

休業手当を貰うんですよね?



なら休日ではありません!
あくまでも自宅待機です!


休日なら給与が発生しませんから、休業手当を支払う必要もありません。


ただ、検温をする意味はあると思いますが…会社側が報告を求める意図がちょっとわからないですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/24 07:50

休業について


会社都合での休業は、従業いに対して、賃金保障をするものです。個人的に休業をする場合は、就業規則に記述された病気休暇その他の休職以外は無賃金の給食になりますが、休業の場合は、有給休暇と共に賃金保障をするものです。また、今回の緊急事態宣言下で休業要請に応じた場合に、雇用調整助成金の申請することで、従業員の賃金を10分の9を保証するものであり、会社の指示に従う義務があります。今回の休業は、自宅待機の意味を含みますので、特に指示に従うことです。会社は、従業員に賃金を支払った後に雇用調整助成金が振り込まれるために従業員は、当月分の給与を受け取ることができますが、会社の資力によっては、従業員に給与を支払う余裕がないため給与補償がない処もあります。その為に政府に対して、休業補書を求めている現状です。
日3回の体温記録を付けることが仕事とである思うことです。これで、給与が得られると思えば楽なことです。
新型コロナウイルスに感染しない要注意と共にインフルエンザも注意することです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ちょっとモヤモヤしてたところがスッキリしました。

お礼日時:2020/04/24 07:51

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