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土地を元々所有しています。
市町村によって、同市町村に、新たな土地を取得した場合、評価額三十万円以下なら資産税がかからないとありますが、
それを越えると、何がどうなるのでしょうか?また、地目が、雑種地であっても、元々の所有している土地に対して上乗せされるとあり、所有している土地の固定資産税と同じ評価額で、請求が来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

固定資産税課税標準額30万ということは固定資産税が年額4,200円です。


徴税コストの関係もあるので、年額4,200円未満の場合は免税にするという理屈です。

所有者名義で名寄せして土地のみで30万以上になれば課税対象となります。
家屋の場合は20万です。
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正確には、評価額ではなく「課税標準額」が30万円「未満」の場合は免税になるということです。


全部の土地の合計した課税標準額が30万円以上になると、免税ではなくなり課税されるようになります。今まで免税だった土地についても課税されます。

それぞれの土地ごとの地目の評価額をもとに、特例なども考慮して課税標準額が計算され、その額に対して課税されます。
今まで所有していた土地(雑種地)は、今までの地目で評価され、今まで通りの税額計算になります。
新たに取得した土地は、その地目で評価され税額を計算します。
そして、それぞれの税額を足し算して、その人の固定資産税の総額が決まります。

東京都の場合の説明サイト(他の市町村でも基本同じ);
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/toze …
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