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養子についてです。
私の祖母は、祖父とは離婚しており私の母と、おじさんの2人の子供がいます。 祖母は代々受け継いできた土地をもっていて祖母の苗字を名乗る後継者がいなければその土地は国のもの?になってしまうため、私たち3姉妹の中で私に養子に来て欲しいと言われました。
そこで質問です。
1、養子縁組を行ったあと、祖母の名字を名乗らなければならないのか。
2、結婚する場合は、婿に来てもらう形になるのか。
3、その名字を名乗る相続人が出来るまでずっとその苗字を名乗らなければならないのか。
4、どのくらいの権利をもてるようになるのか (祖母の資産など)
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず正しい認識をしてください。
祖母の相続では、苗字に関係なく、少なくともその子には相続権があります。すなわち、おじと母です。
おじには継いでくれる子がいないなどで、おじが相続するとおじの死後の相続人がいなくなるので、質問者さんたちに、そういった打診があったということでしょうか。
そうだとして、苗字とは関係なく、祖母の子孫が祖母の財産(土地)を相続することはできる、ということは認識しておいてください。つまり、祖母の土地を相続するために祖母と養子縁組する必要性は全くないということです。
ただし、祖母として苗字を継いでほしいという願いがあるのでしたら、ご検討されるのは構いません。
養子縁組をすると、基本的に養親の苗字を名乗ることになります。
ただし、養子がすでに結婚していて、その配偶者側の姓を名乗る選択をしていれば、姓は変わりません。戸籍に養子と書かれるだけです。結婚していても、自分の姓を名乗る選択をしていた場合(戸籍の筆頭者の場合)は、その配偶者も含めて養親の姓を名乗ることになります。どちらの姓を名乗っても、養子としての祖母の土地の相続権はそのままです。
養子縁組の時に独身の場合は、養子は養親の姓を名乗ります。その養子が結婚するときには、夫婦どちらの姓を名乗るかを選択します。相手側の姓を名乗ることにすれば、当然に姓は祖母(養親)の姓から変わります。姓は変わっても、祖母の土地の相続権が無くなるわけではありません。
祖母の相続権が今あるのは、おじと母の2人だけだったとして、質問者さん1人が祖母の養子になると、3人が相続人になります。法定相続では、祖母の財産は子(養子含む)がそれぞれ3分の1ずつ相続権があることになります。もちろん、遺産分割協議でお好きな割合で分け合って構いません。
![「養子についてです。 私の祖母は、祖父とは」の回答画像5](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/9/542607028_5eaa310505865/M.jpg)
No.4
- 回答日時:
養子縁組をするのがもっとも良い方法ですが祖母姓に問題があれば・・。
祖母がご健在なら、公正証書遺言で指名した相続人がおれば、法的にもっとも良いです。
苗字を名乗る後継者がいなくても国のものにはなりません。
遺産分割協議により法定存続人すべてを対象に相続割合が決まります。
あなたに養子に来ていただきたい意志があられるのであれば、今のうちに公正証書遺言による相続者の指名をしてもらいましょう。
公正証書遺言がある場合、法的効力は強く、訴えを起こされても遺留分請求以外はできません。
いくら、意志を表明していても、亡くなれば死人に口なしで、効力はありません。
本来はあなたたち孫よりも娘である母と息子であるおじさんに第一相続の権限がありますので・・。
No.3
- 回答日時:
話のなかで「私たち3姉妹」が突然でて来ますね。
私たち3姉妹は、祖母から見ての孫でしょうか。
祖母はA、Aの子はBとC、Bの子がB1,B2,B3とします。
B1B2B3は「私たち3姉妹」ですよ。
Cは「私たち三姉妹」から見てのおじさんです。
Aが死亡した時の相続人はBとCです。
Bが生きてる間はB1B2B3は三人はAの相続人ではありません。
従って、AからBが相続を受け、その後Bが死亡したらBからB1B2B3達が相続を受ける事になります。
この時、相続人が結婚するなどで苗字が変っていても「関係なく」相続人になります。
BとCが結婚して苗字がAと違っていても相続人です。
さて、お話のなかで「祖母の苗字を名乗る後継者がいなければその土地は国のものになってしまう」は、そもそも論で間違いです。苗字は関係ありません。
ですからご質問内容はすべて「そんな事は考えなくても相続される」という答えになります。
但し、遺産の相続人にはAと同じ苗字を名乗って欲しいというケースもあります。
この場合には、Aと相続をする人が養子縁組をして苗字を同じにする必要があります。
Bがお嫁に行ったのでAと違う苗字になっていて、Bの子であるB1がAと養子縁組を組んでAの苗字を名乗るという事もあるわけです。
「同じ苗字でないと相続人にはならない」と考えられてるのなら「それ、違います」が答えです。
あくまで「〇〇家の跡継ぎとして家やお墓を守って行ってもらいたいから、苗字を継いで欲しい」という希望を叶えるために養子縁組という手で苗字を同じにするわけです。
また跡継ぎとして養子に入った女子が結婚する場合に「苗字を残して貰いたい」願望があれば、男性が女性側の苗字を選択しますが、男性はAと養子縁組をする必要はありません。
ただ単に「女性側の苗字を選択する」ことになるだけです。
ポイント
苗字を変えなくても相続権はある。
養子縁組で子となれば相続権が発生する。
養子縁組した女子が結婚する際には、その配偶者が「妻の苗字を選択する」ことで苗字を守る事ができるが、男が養子縁組をしなくても良い。
No.1
- 回答日時:
養子縁組をしなくても祖母の土地は国のものにならずあなたたち姉妹に相続権利がありますので大丈夫です。
でも祖母が生きているうちに全部を国に寄付するとなると話は別です。
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