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大學へ入学するとき、特待生に採用されて、入学金、授業料免除でした。
入学金を支払って入学手続きをした後、後日、入学してから、入学金を返還するという方式でした。

ところが、入学してから、いろいろな事情で、退学をしようかな、と思いました。
それで、大学に退学届けの用紙を送るように、頼みました。
この時点では、まだ、退学するかどうかわかりませんでした。
ところが、大学は、退学届けの用紙をおくるように私がいったので、退学する意思が認められる、として、
入学金返還を取り消す、といってきました。
そして、最高裁の入学金返還訴訟においても、入学金は返還しなくてもよい、という判決がでているので、
返還しない、といいました。
①退学届けはまだ提出していませんが、退学届けの用紙を請求しただけで、退学の意思がある、とみなされるのはおかしいではないですか?
②入学金は、へんかんする、という特約がある場合、最高裁の入学金返還訴訟はそのまま適用されないのではないのですか?
入学金は返還してもらえるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 入学してから、入学金を返還する、といっておきながら、返還しないのは、債務不履行違反ではないですか?
    詐欺ではないですか?

      補足日時:2020/05/03 18:53

A 回答 (6件)

「いろいろな事情で、退学をしようかな、と思いました。


ということなので、退学の意志があることは事実なんですよね・・・?
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退学届を請求することは、即座に退学の意思があるとまで見なされるべきではありませんが、


少なくとも今後卒業するまで在学し続ける強い意志に対して疑いを持たざるを得ないということもまた間違いないでしょう。

よって、退学を検討している(と推察される)学生に対して、特待生扱いしてなおかつ入学金と授業料を免除することを問題視することに一定の合理性は感じます。

特約については約款を読まないことには何ともいえません。
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かなり勝ち目の薄い争いでしょうね・・。



まず「大学を辞めるか?辞めないか?」が一つのポイントで。
大学を辞める場合、当然、特待生ではなくなる訳で、一般学生が退学するのと同条件化しても、別に不思議じゃないでしょ?
すなわち、一般学生が退学する場合、「入学金を返せ!」などと言わないのと同様、特待生対象を辞めるあなたも、入学金の返還を求めるのは難しいです。

一方、退学届と言う性質上、退学以外の意思で用紙請求することなど考えられないので。
従い、用紙請求と言う行為も、大学側の「退学する意思が認められる」と言う主張は妥当ではあります。

ただ、未提出と言う状況なら、「意思の取消し」は可能で、大学に残ることは可能です。

しかし、大学に残る場合、特待生待遇で居続けられるか?と言う話になるのですが、これも厳しいかも知れません。
そもそも特待生制度の制度設計は、大学側が行うもので、特待生資格の剥奪なども、大学側の任意性が高いだろうから。

言い換えれば、入学金免除は、「あなたが卒業するまで特待生で居続けた場合の特典」と言う位置付けとしますと、納得できませんかね?
制度の詳細を見ないと判りませんが、恐らくそう言う制度設計かと思います。

仮に裁判でもするとしますと、争点になり得るのは、あなたが大学に残って、特待生資格を剥奪された場合で。
大学側による資格剥奪の妥当性に関し、争うケースのみと考えます。

個人的には、退学届の用紙請求しただけで、特待生資格の剥奪と言う判断は、厳し過ぎる様な気もしますが。
とは言え、大学側の視点で考えれば、特待生には、大学の模範的な学生であることを期待している訳でしょ?
そんな特待生から退学届の書類を請求されたら、可愛さ余って何とやら・・と言う気持ちも判らなくもないと言うか。
感情論ではなく、「特待生にあるまじき行為」と認定されても、仕方がない部分はあるでしょう。
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入学金の返還は可能性が低いです。


大学から見た特待生設定の目的は、大学にもよりますが、進学高校生の減少や大学の淘汰という社会情勢の中、名目でも入学生・在学生の数を増やしたいことにあります。
授業料が免除で、入学金も免除で、無料で授業を受ける場合に、大学の利益は何だと思いますか?
大きな目的の一つはは在学学生数を増やすことです。多い程、文科省に対しても優位になります。
また、社会的にも特待生制度を設けているというアピールになりますが、学生が来なければ無意味です。

特待生の条件の説明を見直しましょう。高校の先生は詳しいかも。
入学金免除と授業料免除について、条件が書いてあるはずです。
ここでは、それ以上何とも言えません。
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最近は、特待生でなくとも、入学金はもちろんですが、授業料を払ったのに、入学しても休校で授業が無い。

授業料を返せという声が強まり、大学によっては授業料を一部返還する話も出てきましたね。
大学も今は尻に火がついています。オンライン授業だって十分な代替手段とは主張できないでしょう。
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>入学してから、入学金を返還する、といっておきながら、返還しないのは、債務不履行違反ではないですか?


詐欺ではないですか?

詐欺でも違反でもありません。入学したことは事実でしょう。
>①退学届けはまだ提出していませんが、退学届けの用紙を請求しただけで、退学の意思がある、とみなされるのはおかしいではないですか?

おかしくありません。退学したいと思ったから、用紙の請求をしたわけでしょう。
思わない人は、請求などしないでしょう。そう思うのが普通です。
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