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前の質問で法定相続人数の件は解決しましたが、死亡した相続人には代襲相続人が無く、1次相続の相続人と同じ兄弟が2次の相続人そのままです。
 
分割協議の中で死亡した相続人の相続分は無しの扱いとする結論になりましたが、
1 遺産分割協議書にはその事(相続分は無し)を記入する必要は有りますか、それとも残りの相続人の分割相続分のみの記入だけで良いのでしょうか?
2 死亡した相続人は、相続人欄に署名押印は出来ませんが、協議書の頭書に被相続人情報に続けて、相続人兼被相続人○○、死亡年月日などの情報を記入すれば良いのでしょうか? 

相続登記と税務申告(小規模宅地等の特例で起用で相続税ゼロ見込)両面で教えてください。

A 回答 (5件)

>協議書でどのように表現すれば良いのかアドバイス願います。


あまり変わらないです。

親Xの相続で
兄弟ABCの相続だったが、
相続人Aが亡くなり、
相続人BCがAの相続も兼務する。

親Xの相続で
兄弟ABCで
Aが亡くなったのなら、
相続人兼Aの相続人 B
相続人兼Aの相続人 C
で、署名捺印すればよいです。

ただ、数次相続になっているので、
税務署で1次相続の税務申告をした時に
2次相続の税務申告は必要ないのかを
問われる可能性はあります。
資産の情報などを明確に提示できれば、
申告も省略できると思いますが....

A名義の金融資産が少しでもあると、
その内容の照会や引き出し等の
手続きのためにも、結局、
遺産分割協議書が必要になりますよ。

Aの遺産はBCで1/2とする。
の一文で十分ですし。
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遺産分割協議書は、数次相続をまとめたものにする


ってことですよね?

それなら、1次相続の経緯と2次相続での結果を
記述しておいた方が親切です。

1次相続の法定相続人と
亡くなった相続人(被相続人)以外の
2次相続の法定相続人が、
一致することを明記しておくと
よろしいのではないでしょうか?

親Xの相続で
兄弟ABCで、
Aが亡くなって
BCのみが残っているなら、
2次相続での法定相続人BCが、
1次相続の分割協議もBCだけで
できることが、分かるわけです。

そのうえで、
>1
1次相続で決めたこと
※死亡した相続人に分割なしと決定したこと。
2次相続で決めたこと
※死亡した相続人の財産をどう分けたか?
をまとめて記入すればよいです。

>2
1次相続で亡くなった相続人Aの氏名を書いて
その相続人も兼務していることを書いて
2次相続人が、署名 捺印すればよいです。

親Xの相続で
兄弟ABCで
Aが亡くなったのなら、
相続人兼Aの相続人 B
相続人兼Aの相続人 C
となります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
数次相続が発生したのですが、1次相続のみ遺産分割協議書を作成し、相続登記、税務申告をして、2次相続は財産が若干の預金のみなので分割協議書は作成せず、控除額内なので税務申告をしない積もりです。「亡くなった相続人(2次の被相続人)以外の2次の相続人は一致している」(つまり相続人死亡による新たな1次相続人は発生しないということ) のを協議書でどのように表現すれば良いのかアドバイス願います。

お礼日時:2020/05/04 11:05

前の質問が提示されていないのではっきりしませんが、相続発生後に相続人が死亡した場合は代襲相続ではなく、通常の相続権者に権利が移ります。


その相続人に係累が全くいないなら問題ありませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その相続人には兄弟以外おりません。

お礼日時:2020/05/04 10:24

> 遺産分割協議書にはその事(相続分は無し)を記入する必要は有りますか


現状の相続人だけ書けばいいでしょう。
   
そも「遺産分割協議書」なんていうものは当事者同士で後日揉めないために作成するもので、登記などにしてもお役所としては「あんたの家の揉め事をこちらに持ってこないでね、そのために証拠書類を出しなさいよ」という事なのです。
   
従ってお役所が「この書式なら後日揉める事はないだろう」という書式なら、それ以上は求めません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
遺産分割協議書に特定書式はないとの認識していますが、税務申告と相続登記で勘所が微妙に違うおうな感じですので良く分からなくなりました。

お礼日時:2020/05/04 10:23

死亡した相続人には代襲相続人が無く、


これを証明する戸籍類が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、戸籍類は取得済みです。

お礼日時:2020/05/04 08:44

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