【選手権お題その3】この画像で一言【大喜利】

コロナの影響による給与の件で質問です。

社長が社員を強制的に週1回休ませる。
欠勤扱いにしてその分給与を減らすと言っているみたいです。
ただでさえ薄給なのに、週一日分が給与減ったら家賃も払えません。
有給休暇があるのに、欠勤扱いにして給与を減らすなんで出来るのでしょうか。
詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

有給休暇があるのに、欠勤扱いにして給与を


減らすなんで出来るのでしょうか。
 ↑
通常は出来ません。

しかし、コロナのような世界的な非常事態の
場合は、事情変更の原則が適用され
適法になる場合もあります。




事情変更の原則とは、
契約締結時に前提とされた事情がその後大きく変化し、
当初の契約どおりに履行させることが当事者間の公平に
反する結果となる場合に
契約の解除や契約の改定を認める法原理。
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そもそも会社都合で従業員を休ませた場合、最低でも給与の6割を支給しなければならないはずです。


詳しくは休業補償で調べてみてください。

有給使用拒否については寡聞にして存じませんがたぶん本人が使いたいと言えば使わせないと違法なのでは…(会社側にも時期をずらさせる権利はあるけど、それを使っていいのは繁忙期だけのような…?)
ただ、会社側に金がない、こうでもしないと何人か首を切らなきゃいけなくなる、みたいな状態なら有給の時期をずらさせる権利は発生するかもしれません。
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それは違法です。



>週一日分が給与減ったら家賃も払えません
それは無いでしょ、誰も信じませんよ!

1ヶ月休業による無給と週一天引きの場合どちらを選択しますか?
この時期全て上手くいく事を望むのは無理です。
会社が潰れたら元も子もないでしょう。
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