
No.5
- 回答日時:
>祖父からもらった純金の盃があります。
これを売却したいのですが、そもそも祖父も当時の何かの団体から記念品としてもらったもので、購入したものではありません。このような場合、売却益を計算をする際の取得価額はどのようにして・・・一般論として言えば、このような場合は取得価額が存在しないので、取得価額をゼロとして譲渡所得を算出するほかありません。つまり、売却価額がそのまま譲渡所得になります。
しかし、「土地建物等以外の資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算で収入金額から控除する取得費は、当該収入金額の5%の金額を取得費として譲渡所得の金額を計算しているときは、これを認める。」という国税庁通達があるので、もし金杯が100万円で売れたら、確定申告では5万円を取得費として計上することができます。
【根拠法令等】所得税基本通達38-16
>売却額は200万円以内になりますが、売却先から税務署へ届け出はいくのでしょうか?
「金杯を購入した者は税務署へ届け出なければならない」という法令はありません。
>祖父(故人)からは10年ぐらい前にもらったのですが。短期譲渡所得、長期譲渡所得のどちらになるのでしょうか?
長期譲渡所得です。
No.4
- 回答日時:
盃は地金ではありません。
いちどの売却で200万円を越えたら支払調書が提出されます。年間ではありません。No.2
- 回答日時:
売却額が200万円未満の場合、個人番号の提示は求められません。
50万円以上の利益に課税されるような制度になったのは個人番号の割り当てられた10年位前のことです。それまでは個人番号制度が無かったので、店員が「50万円を越えていれば源泉徴収お願いしますね」でした。質問者さまの場合、売却先から税務署へ届け出のいくことはありません。
N社が1kgバーを100gバー10本に溶かし分けのサービスをしているのは、このような理由からです。
ありがとうございます。溶かすと200万円未満の取引となり、届け出は必要なくなるということでしょうか?
この行為自体が違法で裁かれることはないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
まず、それがメッキか無垢の金かで大きく変わります。
メッキだったら売却なんて無理。
無垢の金(すべて金)の場合、買取は重量です。
重さを量って、金の買い取り価格で買います。
幸い今金の相場は上がっていますが、逆立ちしても200万は無理でしょう。
税務署の心配なんて全く無用。
金の買い取り価格。
(多分ここから数パーセント安い)
https://gold.tanaka.co.jp/commodity/souba/
ありがとうございます。買い取り業者に以前見てもらい、メッキではなく純金でした。複数あり全部で500gあります。
なので200万以上はいきますが、届け出の基準が200万であれば、それ以内に収まるように売却しようと思っています。
祖父(故人)からは10年ぐらい前にもらったのですが。短期譲渡所得、長期譲渡所得のどちらになるのでしょうか?
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