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居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通産及び繰越控除」の適用要件として、買換資産に係る住宅ローンが10年以上の期間があることとあります。
昨年10年以上のローンを組み、今年この特例の手続きをする予定です。
しかし、今年繰り上げ返済してしまい、10年切ってしまいました。3年間繰越控除適用の予定ですが、そうすると1年目だけで打ち切りになるのでしょうか。また、月額の返済を減らせば10年以上になるので、またそのように変えた方がいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

10年を切った年で打ち切りですので、ご質問のような場合、1年目で終わりということになります。



また、変えたほうがいいかどうかは、借入額と金利、質問者さんの所得税額等々によるので、この質問内容では判断できないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。回答から察するに、借入額等々の問題を抜きにすれば、年末に一度10年以上ローンに戻せば、控除適用になるのでしょうか?よろしくお願いいたします・・・。

お礼日時:2005/01/14 09:15

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