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平成18年にマンションから戸建に買い替えました。
入居は平成19年3月でしたが、契約日が平成18年10月だったので、昨年の確定申告で、
居住用財産の譲渡損失(第41条の5)を申告しました。
そして今年は、最初の住宅ローン控除の申告をすることになります。
どこを調べてもよくわからない細かいことなのですが、以下について教えてください。
ちなみに当方、普通の民間企業の会社員。家族は妻(専業主婦)と子供1人です。

(1)買い替えの譲渡損失が1200万円ありました。平成18年は所得が700万円でしたので、
所得税は全額控除され、平成19年分に500万円が繰り越し可能です。この500万円という数字は、
今年の確定申告書Bの「本年分で差し引く繰越損失額」という欄に記入するだけで良いのでしょうか?
その際、何か別途書類を提出する必要があるのでしょうか?(売買に関する書類など。)

(2)譲渡損失は住宅ローン控除と併用可だそうですが、(1)で既に所得税0になり、
源泉徴収税が全て還付されそうです。そうなると、控除額がないので、住宅ローン控除は
記入はするものの、意味のない申告になってしまうのでしょうか?
また一般的に、このようなケースでは、期間10年より15年を選択した方が賢明なのでしょうか?
(ちなみに借入金残高は3000万円、期間は30年です。)

(3)医療費控除が10万円ほどあります。(2)と同様、申告をしても意味がないのでしょうか?
所得税で控除されない分は住民税で控除されることがあると聞いたことがあるのですが、
これは医療費控除には関係のないことなのでしょうか?

長々とすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

居住用財産の譲渡損失の繰越控除の適用を受けようとする場合、


原則として確定申告期限までに以下の申告書等の提出が必要です。
1.申告書B(一表・二表)
2.第4表(一)・(二)
3.居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
4.居住用財産の譲と損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の  計算書
(その他の、契約書・謄本関係は割愛)

2の4表は提出されていますか?
提出されていれば、4表の(67)居住用財産に係る通算後譲渡損失の金額欄の金額(貴殿の場合:500万円)と19年度の給与所得との金額を比較し翌年に繰り越す上記損失がない場合、Bの第1表(47)に4表の(67)の金額を記載します。
 もし、上記損失の方が多くさらに翌年に損失を繰り越す場合はBの第1表(47)には記載せず、第4表で繰り越す金額を計算し記載します。(第4表は、参考URLで確認してください。)
 医療費控除ですが、上記の前年から繰越した損失は所得控除される前の各種所得との通算ですので、給与所得(給与収入-給与所得控除額:源泉徴収表の給与所得控除後の金額のことです。)が繰越した損失よりも少ない場合、合計所得は0円となってしまいますので医療費控除を含め他の所得控除は結果的に意味のないものとなってしまいます。
 ですが、医療費控除をはじめ所得控除の申告は、今は一見意味のないことのように思えますが、後々意味のあることになる可能性が出てきます。(修正申告の必要が後に出てくる等)
 申告しているという事は医療費控除を含めた各種控除を受ける権利を表明しているわけですから修正申告の必要が出てきた場合でも医療費控除が生きてきます。(医療費控除の申告をしていないと、修正時には認めてもらえません。)

また、住宅借入金等特別控除も同様です。住宅借入金等特別控除は1年目に申告をしておけば、2年目からは年末調整ですみますのでこれもあわせて申告してください。
 住宅借入金等特別控除の住民税での清算は、確かに合計所得が0であれば意味がありませんが上記と同様の理由から提出だけはしておいた方がよいと思います。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

早々に回答いただき、ありがとうございます。
平成19年度分までで損失分の繰り越しは終了となるので、Bの第1表(47)に繰り越し額を
記入すればOKということは理解しました。以下、追加質問で恐縮です。

>2の4表は提出されていますか?
平成18年度で申告した書類の控えを確認したのですが、2の4表は提出していないようです。
その他、3の明細書や4の計算書は提出していますので、繰越額がいくらかはわかっています。
これでは何か問題があるのでしょうか?18年度の申告は受理されて還付も終わっているのですが・・・。

あと、「修正申告」とは何ですか?どんな時に必要性が出るものですか?

また、私の質問の(2)で、10年か15年の選択についてはどう思われますか?
1年目は住宅ローン控除が0になってしまうので、15年にした方が無難なのかと思っていますが。

お礼日時:2008/01/24 00:21

4表ですが、確定申告書作成コーナーで作成できないとのことですが、


以下URLより4表を印刷していただき、第1回目の回答欄のURLに記載方法が載っていますので手書きで作成され、持参されればよいかと思います。作成において不明な点があれば、書込みしてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

追加の回答、ありがとうございます。御礼が遅くなってすみません。
今日、税務署に行って還付申告を済ませてきました。無事、終わりました。
4表に関しては、本来、譲渡損失申告初年度の昨年出すべきだったようです。
今年については、来年以降に損失分の繰り越しももうないので、4表は必要ない、とのことで受理されました。

お礼日時:2008/02/06 00:24

先の書き込みでも記載いたしましたが、居住用財産の譲渡損失の繰越(4表を提出していなくても、その年度での他の所得との損益通算は可能ですが。

)の特例を適用する場合、原則4表の提出を確定申告期限内にすることとなっています。
 他の明細をご提出されているとのことなので、期限後でも受理してもらえるのか、また4表を提出していなくとも繰越を認めてもらえるのかは貴殿住所地の所轄税務署でご確認してください。
 損益通算と繰越控除はいわば別の事柄ですので。

10年がいいのか15年がいいのかは、貴殿の借入金の返済計画や借入金の各年度の残高に応じて予測計算し、得なほうをご自身で計算していただくほかありません。

 修正申告とは、貴殿の提出されている申告書に誤り(事実誤認や計算間違い・租税特別措置法等の要件の不充足等)より当初申告した所得税額が過小であった場合に、当初申告を修正するための申告をいいます。
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この回答へのお礼

追加の回答、ありがとうございます。
4表が必要かどうかという点について、税務署に問い合わせました。やはり必要とのことでした。
でも国税庁のホームページで申告書作成をしているのですが(電子申告ではなく、
書類作成だけをやって持参するパターンです。)、そこでは、手順を追って作成しても、
4表を作成する画面になりません。理由はよくわかりませんが、あとは税務署に提出に
行ったときに確認してみたいと思います。

お礼日時:2008/01/26 01:28

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