あなたの習慣について教えてください!!

介護福祉士の受験資格にある実務経験三年とは、

生活介護事業所での実務経験は含まれませんか?

いまいちこの辺りが調べたのですがわからず、教えてください。

生活支援員の実務経験は含まれないそうですが、
現在、私は重度の知的障がい者の排泄や食事などを行う施設で働いてるのですが、
主に保育園のような感じです。これは実務経験に含まれず三年後、介護福祉士の受験は出来ないのでしょうか?

すいませんが、良ければわかりやすく教えてくださると助かります

A 回答 (1件)

生活介護(従来の通所型の障害者デイサービスに相当)は、障害者分野での実務経験の対象施設です。


さらに、生活支援員も実務経験の対象となります。
ただし、生活介護の場(その施設等のことをいいます)において介護職員が別途に配置・配属されている場合(施設設置基準などによる配置)は、生活支援員が介護類似行為をしても、それを実務経験とは見ません。

したがって、あなたの「生活支援員」という職種が、
1 その施設での職務分掌表上で、確実に「介護等の業務を行なう者」と定義されている(および、その旨の辞令が交付されている)
2 かつ、実際に「主たる業務」として介護等の業務を行なっている
といったものであることを証明できたときに、初めて、あなたの業務が「介護福祉士国家試験の受験のための実務経験」として認められます。
(「社会福祉士」「精神保健福祉士」の国家試験の受験のための実務経験、という形では認められません。)

以上により、必ず、以下のことを確認して下さい。

1 その施設の規程(就業規則、職務分掌表など)も含め、実際に、現場に介護職員が置かれていないこと
2 介護職員が置かれておらず、生活支援員が置かれていること
3 生活支援員が規程(就業規則、職務分掌表など)でしっかりと「介護等の業務を行なう者」と定義され、かつ、実際に、現場に生活支援員が配置(辞令交付を含む)されていること
4 生活支援員としての「主たる業務」として、現に介護等の業務を行なっていること

その他参考(社会福祉振興・試験センター) ‥‥ http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_3.html
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