No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「親60歳」の収入は何ですか?
・給与の場合
年収-給与所得控除(最低55万円)≦48万円、つまり103万円以下でしたら扶養控除の対象に出来ます。
・年金の場合
年収-公的年金等控除(最低60万円)≦48万円、つまり108万円以下でしたら扶養控除の対象に出来ます。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
税金上、親御さんをあなたの扶養親族にするためには、親御さんの所得の合計額が年間で48万円以下でなくてはなりません。
もし親御さんの収入が「給与」だけならば、親御さんの給与収入は年間で103万円以下でなくてはなりません。
No.4
- 回答日時:
税法がまた変わりましたからご注意を。
いっつも他人の米に虫付けてるのに、自分のコクゾウムシには気付かない。税法変更に気付いてないって事は素人なんだよねぇ・・・常にコピペだからか、w
No.3
- 回答日時:
>年収は103万円以下ですか…
扶養控除は「年収」という定義ではありません。
「所得」が38万以下です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
親がまだ現役のサラリーマンなのなら
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
したがって、給与の場合のみ、収入 103万が 所得 38万となる。
親が農業を含む自営業等なら
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
親が年金生活者なら
【(公的年金による) 雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳未満なら70万を、65歳以上なら 120万を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
複数の所得があるのなら、それぞれ上記にしたがって収入を所得に換算してから合計した数字が 38万以下であることが、あなたが扶養控除を取れる要件です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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