A 回答 (10件)
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No.8
- 回答日時:
競業避止義務は、
・そういう誓約書
・同業に就かない地域や期間の制限
・就業の制限に対する代償措置として、解決金の支払いや退職金の上積み
がある場合には有効だとされています。
> これは職業選択の自由に反する事じゃないんでしょうか?
ゲンミツには、職業選択の自由は憲法で保障されてるので同業他社に就業する事は出来るけど、その場合は会社の被る損害を損害賠償請求しますよって話です。
状況や内容によって、損害賠償請求が有効とされた事例、無効とされた事例、どちらの裁判事例、判例もあります。
経済産業省 - 競業避止義務契約の有効性について
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chi …
> これに誓約しなければ、訴えられると言うことはあり得ますか?
内容とか状況によります。
退職金とか出ないなら、黙ってサインしといて、訴えられても突っぱねられます。
「サインしたら退職金出るんですか?」とかって確認して、言質取っとくのがベストですが。
No.7
- 回答日時:
一般に競業阻止規定と呼ばれるものですが、制限できる場合でも期間が定められ、その期間に応じた補償金(退職金でも就業中の賃金でも)が払われなければなりません。
一切なんてのは一生の拘束ですから1億円ぐらい出ないと不合理でしょう。
また、制限できるのは業務上の秘密などを知りうる幹部社員などに限られます。バイトでも時給1万円ぐらいもらってるなら幹部社員かもしれませんが、通常は有り得ません。
何にしろ、ヤクザな会社のようなので理屈が通じるとも思えませんけど、w
No.6
- 回答日時:
アルバイトを始める際の契約ならば理解できますが、辞める際での話としてはかなり陳腐です。
仮に法的措置を取るとして、それは誓約したうえで、それに反した行動をとった場合になりますが、誓約そのものをしなかったからといって法的措置をとるというのはおかしいです。
というか、どのような法的措置を取るのかが意味不明です。
研究職などで機密漏洩・技術流出を防ぐ手立てとしての誓約ならわかりますけど、その場合も雇用契約時に行うのが一般的です。
そして、それにも妥当だと言える期間が設定されるものです。
ましてやアルバイトでそれはあり得ません。
No.5
- 回答日時:
まず、雇用契約時の契約書を保管していたら、それを確認しましょう。
保管していなければ、会社に契約時にその様なない様はなかったのではないか、と訪ねてみて下さい。(例え、雇用契約書に同様のことが書かれていても、違法契約で無効だとは思いますが、、、)会社が示したのは、おそらく覚え書き程度の誓約書でしょうから法的拘束力はありません。業務上で知ったその会社のノウハウや各種の情報、その様なものの漏洩防止が目的だと思われます(誓約書に書かれているはずです。)ので、その旨、会社に確かめてみて下さい。そこで「会社の情報を漏洩するつもりはない、会社の情報を漏らした際にはそれなりの責任をとるつもりである」等と伝えたうえで、「今すぐではないが、いつかは同業種または関連業種につくこともあるかもしれない。今はわからない。」と伝えておきましょう。できればメールや録音機能付き電話でやりとりして記録を残しておいて下さい。それでもまだ誓約書への記名等を求めてくるとは思いますが、あくまで「お願い」のレベルですので拒否してもかまいません。
また、仮に記名捺印などしても、今の会社の秘密。積極的に漏らすなどしなければ、それなりの期間を過ぎた後であったり、第三者が見ても当然の成り行きであったりした場合に、同業種に就職しても、それだけで訴えられることはありません。(訴えられても、あなたが負けることはありません。)
No.4
- 回答日時:
どうなんでしょう。
普通は契約書に書かれていて、納得したらサインするモノです。
後付け感というか、何かトラブルがあったのでしょうか?
登録とは?
サインしなくても訴えられる事はありません。
不安なら、その誓約書を持って労基に相談しましょう。
トラブルはありました
私が働いていた所は自分の個人情報は喋ってはいけないのですが、つい話の流れでお客さんには自分の住んでいる都道府県まで、女の子には素性を話してしまいました
そこでトラブルはあり、迷惑をかけてしまったことはきちんとお詫びし、その時は何も迷惑料なども取られず無事に終わったということはありました
しかし、お店もお店で契約違反をしてはいるのです
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