A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
高額療養費は、所得に応じて限度額があり、それを超えた分の健康保険の自己負担の返金(免除)システムのこと。
医療控除は、(簡単に言うと)年間に支払った医療費が10万円を超える場合、超過した分の所得が非課税となること。 確定申告を行うことで、返ってくる。
No.2
- 回答日時:
高額療養費は月あたりの医療費負担に対してのもので、一定額を超える場合、超えた部分は後日払い戻される
医療控除は年あたりの医療費負担に対するもので、所得税などの計算基準となる収入を、その分少なくできる
結果的に税金が安くなります(年末調整で払い戻される)
月3万ほどですと、医療控除のみが対象でしょう
高額療養費は収入にもよりますし、最低でも8万くらいからだったかと
No.3
- 回答日時:
高額療養費
月当たりの医療費が一定額を超えた場合、
この超えた分を加入先の健康保険が返してくれる制度です。
申請先は、加入先の健康保険になります。
医療控除→医療費控除
医療費支払額が年間10万円を超えた場合に、
この超えた部分を非課税とする(所得控除できる)と言う制度です。
先の高額医療費として戻された部分を差し引いた額が適用されます。
申請先は、確定申告による税務署になります。
詳しくは、その言葉で検索してください。
No.4
- 回答日時:
高額療養費は所得によって基準額が異なるけど、10万円弱(6~8くらいかな)を超える医療費(この場合一つの医療機関の月間の合計額)を支払った場合に、基準額を超えた分を健康保険から還付される制度
例えば医療保険や生命保険などから保険金を受け取ってもその金額は計算の対象にはならない
医療控除は税制の話であり、こちらは年間の実質負担額(前述の高額療養費制度で還付された分は除外するなど)が一定額を超えた分を、所得から控除する <-結果として所得税の負担が減る
貴方の場合、月間で3万円ですから高額療養費は対象外
医療控除の方は、領収書などちゃんと証明資料をそろえて税務署に申告すると
所得税の還付がある可能性はある <-現状の所得税により結果は色々
No.5
- 回答日時:
高額医療費と医療控除の違いについて
高額療養費制度は、国民健康保険または社会健康保険に加入している被保険者が年間所得収入基準において、限度額適用認定証のア~オの区分に応じて毎月の医療機関に支払限度額上限を超えた金額は負担をすることがない制度です。例えば標準家庭であれば、毎月の上限額は5万円程度が上限ですが、5万円を超えたものは保険者(加入してる国保または健康保険組合など)が支払います。または、限度額認定証がなくても手術等で高額医療費を支払い後に加入健康保険者に請求することで還付されるものです。
ただし、限度額適用認定証は1医療機関内であれば上限を超えても支払いはないですが、他の医療機関に受診した場合は1医療機関ごとに上限額の支払いになりますが、月支払合計で限度額を超えた金額は還付されます。例、A医療機関で5万円の支払いした。B医療機関で5万円の支払いをした場合に、合計額で月10万円の支払いとなりますが、5万円の上限額を超えているために、超えた5万円の還付請求することで5万円が還付されるということです。
国民健康保険と健康保険では限度額適用認定証の区分の上限額が異なります。
加入してる国保または健康保険のホームページか担当窓口等で確認できます。
医療控除は、税制上の控除であり、毎年1月1日から12月31日までの医療費は10万円を超えた金額を控除を求めるために毎年度確定申告をすることで還付されるものです。(医療費、薬剤費、薬局等で購入した第1種薬品または第2種薬品薬品などの合計額の領収書、支払明細書または領収書(レシート)が必要です。)
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