A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
No.4です。
>①今は別の会社に勤めています
②令和2年度と、書いてあります
回答はすでに出ておるので私は書きません。
No.3の方の回答が簡単明瞭で分かりやすいですね。
No.6
- 回答日時:
転職したのですね?
その場合、役所はあなたが転職したことは分からないので、
郵送の『普通徴収』に変わったのです。
前職が『天引きできなくなった』と給与所得者異動届を出しただけ
なので、次の会社のことは、分からないのです。
届いた納付書を現職の事務担当者の所へ持っていき、
『給料天引きにしてくれ』と頼めば、
そのあたりの手続きが分かっている事務担当がいれば、
天引きに変えてくれるでしょう。
分からない人もいるかもしれません。
但し、8月末の第2期分からになるでしょう。
6月末の分は、納付書で自分で納付してください。
そのままでも、現職で年末調整をすれば、来年からは、
給料天引きに変わります。
No.5
- 回答日時:
この時期、住民税の納付書が来るのは、正しいです。
住民税の制度は、
前年の所得で計算され、
翌年の6月から納税する
サイクルとなっているのです。
給料から引かれる徴収方法を『特別徴収』と言います。
前年の所得で計算された住民税は、
翌年の6月から次年の5月まで、
毎月の給料から12分割で引かれるのです。
会社勤めを辞めた場合、自営業の場合等は、
給料から天引きはできなくなるので、
郵送で納付書が送られてくるのです。
この徴収方法を『普通徴収』と言います。
6月、8月、10月、次年1月の
4分割の納付書で納付する形になります。
住民税は、前年の収入が、
給与収入で93~100万以下ならば非課税となります。
※お住いの場所によって条件が変わります。
つまり、前年の前職の給与所得に対する住民税が、
今年6月になって、
★郵送で納付書が届いた。
上述の『普通徴収』になった。
ということです。
それ以前の一昨年の所得に対する住民税は、
給料から『特別徴収(天引)』されていた。
というだけです。
どうでしょう?
ご理解いただけましたか?
No.4
- 回答日時:
補足願います。
①今は会社に勤めていないのですか。
②請求書には、「令和元年度」と書いてありますか。それとも、「令和2年度」と書いてありますか。
No.3
- 回答日時:
去年務めていた会社、ということは退職されてるのですね。
住民税は前年の所得に対して翌年に課税され、サラリーマンなら給与支払先に連絡が行き、給与から天引きされます。
これを例示します。
令和元年の給与から天引きされている住民税は、平成30年の収入に対して課税される住民税。
令和元年の給与収入にかかる住民税は、令和2年に課税されます。
令和2年の課税時点で、サラリーマンでなくなってる方は、給与から天引きすること(特別徴収と言います)ができないので、直接本人に課税通知が届きます(普通徴収と言います)。
令和元年に受け取る給与から天引きされていた住民税は「平成30年の収入に対して課税される住民税」だったわけです。
No.2
- 回答日時:
去年払った税金は、1昨年の分です。
所得税はその年の所得にかかる税金が天引きされますが、住民税は前年分を天引きします。
今年請求がきたのは、去年分の住民税です。
それとも、来たのは請求書ではなく、督促状ですか?
昨年納付分が未納ということで督促状が来たのなら、役所に連絡して確認してください。
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