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建設業で労務を担当しています。
都内ですが、緊急事態宣言中も会社は通常営業しておりました。(売り上げにも影響ありませんでした)
そのうち一人の事務員が、通勤が怖いので在宅をしたいと申し出て、通常業務は他のものが対応し、
無理やり作ったようなデータ入力をしてもらって在宅で作業していましたが、
2割程度の入力しかしていないため、上司が全額は出せないと月給の半分以下の給与を在宅勤務中の2か月間支払っていました。(本人も納得していました)
今月から復帰していますが、給与が半額以下の場合は、雇用助成が受けられるから手続きしてほしいと申し入れがあったのですが、色々調べていますが、働く場所があったのに自ら放棄した場合も助成の対象となるのでしょうか?
仕事量が2割程度であったことは、家のパソコン環境が悪かったと言うのですが(上司がそれなら会社のパソコンを支給すると提案したのですが、断ったそうです)・・・
詳しい方がいましたら、教えていただけると助かります。その従業員に、どのような助成金か聞いても、会社が手続することだと言い、わからないようです。

A 回答 (2件)

雇用調整助成金は、会社が払った休業手当に対しての助成なので、休業していないなら関係ありません。


実際にどの程度の仕事量や時間だったのかよく分かりませんが、当人がフルタイム稼働して結果としての仕事量が2割だったとしても、賃金は10割発生します。
テレワークの仕組み自体がいい加減なまま適当にやるんじゃだめです。在宅勤務であっても勤務には違いなく、会社が時間管理をするのが原則です。仕事量に応じて払うのは請負、業務委託であり雇用契約ではありません。
PCの性能云々はどうせ言い訳でしょうけど、仕事なのですから本人の希望ではなく、会社が決めるべき問題です。だいたい個人の資産を業務に使わせるのも問題です。資産の消耗だけでなく、情報漏洩などセキュリティ的にも問題です。
という事で、ごまかして休業した事にしない限り、助成金は無理。教育訓練も対象ですが、何かした訳でもないでしょうし。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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雇用調整助成金は、休業補償を支払った会社が受け取るものです


従業員が受け取れるわけではありません
また、作業量に応じた給与を支払っているので、休業補償とは言えません
自ら望み、事前説明で納得していますので、特に対応する必要はないでしょう

個人事業者向けの助成金と勘違いしているだけだと思いますけどね・・・
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