No.7ベストアンサー
- 回答日時:
領収書にこだわる人がいまだにいますが、必ずしも必要とは限りません。
税務署などの第三者に必要に応じて説明や経緯がわかるものとして提示ができればよいのです。
最近では通販なども多く、クレカ決済も多いでしょう。振込で相手から領収書が出ないこともあります。
注文や決済時のパソコン画面やメールの印刷、クレカ会社の請求明細、ATMなどの振込明細などがあれば、問題になりません。
また、地域により冠婚葬祭の慶弔見舞金などに対し領収書などをもらわないことも多いことでしょう。招待状やお礼状等などで参加がわかること、相手方がわかること、メモでお祝い等の金額を残せばそれで問題ありません。
自販機などで購入する経費も当然領収書がありませんが、購入内容と目的などとともに金額がわかれば問題ありません。領収書のない経費ばかりで、非常識なほどとなれば問題になることはあります。
領収書が一枚もないということがどのような理由なのかがわかりませんが、規模や業種、運営方法によっては、上記のような支出ばかりで済む方もいなくはありません。
最後に確定申告では、申告書と決算書(白色の場合には収支内訳書)、所得控除や税額控除、マイナンバー関係の添付証明書類まででしょう。
帳簿は提出しませんし、見せません。領収書なども同様です。これらは申告納税者が作成し保管することとなっており、税務調査時やそれに類する問い合わせ時に見せられれば問題がないとされています。
ですので、申告と給付金申請までだけを見れば、領収書がなくとも可能です。
その後の義務や対策としては、必要なものでしょう。
おそらくそれぐらいの収入や所得であれば、よほど通報などがないかぎり、税務調査の対象になることはないでしょう。
ただ、税務調査などの対象範囲は1年単位ではなく複数年で対応します。その際に今回の申告が含まれたら、問題になるかもしれません。
でも、経費が全部認められなかったとしても、基礎控除が38万円あるわけですから、50万-0-38万で12万円へ課税され、税率はおそらく5%ですので6000円になるのではありませんかね。
給与などがあり合算の場合には税率などは異なり、基礎控除もすでに利用されて試算されているでしょう。それでも、税率が10%になる人でも最大5万円の納税を求められるリスクでしょう。
であれば、問題にされたときには経費全額認められないことも覚悟して、持続化給付金をそれいじょうもらえれば得ですし、問題になっても何年か後なので、仕事も落ち着いていることではないでしょうかね。
私であれば、わかる内容で極力税負担をおさえ、先送りしたうえで、給付金をもらうことを検討します。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/06/13 00:06
ありがとうございます。何故領収がないのかと言うと、確定申告をするつもりがなく去年は過ごしたからです。
持続化給付金をするにあたって確定申告が必要になり買ったものはほとんどメルカリだったので経費を計算できました。
No.6
- 回答日時:
当然ながら支出は領収書がありますが、収入に対する証明書の類いはありません。
従って、申告した金額が間違いないと全面信用です。
帳簿に書かれたものがすべて。
持続化給付金で、経費は無関係です。
ポイントは売上金額。
> 領収書を税務署で見せないと帳簿自体信じてもえらえないですか?
税務署はそんなに暇ではありません。
提出された書類(白色申告書)と確定申告書を確認するだけです。
(両方の数字さえあっていればOK、細かな事は言いません)
不審に思った申告のみ後日税務調査が入りますが、その程度(失礼!)の金額で調査など費用対効果で来る事はありません。
一応証拠書類は5年間保存です。
(税務調査は5年前までは遡って調べます)
No.5
- 回答日時:
領収書を提出するわけではありませんが、5年間の保存義務があり、調査が入った場合は提示できなければなりません。
近距離の電車賃などは不要ですが、、
ただ、基礎控除だけで2019年分なら38万円、他に国保税や年金全額、地震・生命保険の一定額までは引けますから50万でも課税対象はゼロに近いと思います。
その部分ぐらいの領収書ならどうにでもなるような気がしなくも・・・
No.3
- 回答日時:
いつ、どこの誰から、何をいくらで、が別の方法でキッチリわかるのなら、一応は問題はありません。
要は税務署が費用の実態を相手に確認できるような状態になっていればいいわけです。
例えば銀行振込を通してなら、そこに日時や相手や金額が明記されているので、あとは請求書でもあれば一応は費用の支出の実態を確認できそうですね。
ただし領収書を実際にもらっているのであれば、それは保存義務がある書類です。
「捨てている」「失くした」となれば、全てを疑われて当然のことです。
今年は取れるところが少なそうですからね、取れるところからは取りたいでしょうね、税務署としては。
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