幼稚園時代「何組」でしたか?

土地の相続に詳しい方お願いします!





今現在健康な母が一人で築60年近くのレトロな家に住んでます。
姉妹2人は結婚していて2人で様子をよく見に行ってます。
姉の旦那がレトロな家が欲しい。この家頂戴。住みたい。と言い出しました。姉は土地付き一軒家を持ってます。
母には言わず私に言ってきます。母に言うとそんな事聞いてないし、一緒に住みたくないと。
勝手に話を進ませるのもなんだし、相続的に私は姉と半分こと思ってるのですが、姉の旦那は母の相続にはなりませんよね。
勝手に進めてたらどうしょう。と悩んでます。
法定相続人にはならないですよね。
気が重く沈んでます。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。皆さんに相続出来ないと言う安心をいただきました。
    揉めるのは嫌なので今から勉強しようと思います!

      補足日時:2020/06/12 20:27

A 回答 (8件)

姉妹は娘として相続人となり、その夫は相続人とはなりません。


ただ、姉は法定相続人として資産の半分の権利があります。
母親が姉の夫を養子縁組すると相続権利が出ますが、現時点で一緒に住みたくないと言われているので、それはないでしょうね。
通常は相続の際に遺産分割協議書を作成し、財産目録を作成したうえで土地家屋その他金融資産を相続分割します。
土地家屋を姉に相続させるとその他の資産割合で妹に配分されますが、土地家屋の価値が高い場合は差額分を姉から妹が現金で受け折半します。
遺産分割協議書は司法書士や会計士で作成していただけ、報酬も折半で負担します。
相続による土地や金融資産の名義変更は遺産分割協議書がないと行政や法務局、金融機関は認めませんので、姉と妹で話し合いをし、双方の旦那は相続権利がないので話し合いに入れないようにしましょう。
大抵は配偶者が協議に意見することで揉め事になり争族化すると言われています。
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気を悪くせずに読んでください。


相続の権利というのは、亡くなった時点で判断するものであり、それ以前に考える場合には推定相続人などと言われます。正式に相続権が発生しているものではありません。
また、今お母様が亡くなれば、あなた方姉妹が相続人なのかもしれませんが、お姉様がお母様より先に亡くなれば、お姉様の子が相続人となります。お姉様の子が未成年などであれば、お姉様の夫は父親として子が相続した財産を管理しますし、遺産分割協議などでも代理として発言もできることでしょう。
お母様が亡くなり、遺産分割協議がまとまらないうちにお姉様が亡くなれば、相続人の相続人としてお姉様の子意外にお姉様の夫も遺産分割協議の当事者となります。ただ法定相続人とは違うでしょう。


あなたは今のままでお母様が無くなって初めて相続とお思いなのかもしれませんが、お母様が生前に財産を渡すこともあり、これが贈与であったり、売却などとなるでしょう。
あなたの知らないところで、お母様がお姉様やお姉様の夫に贈与するという可能性は考えられます。
お姉様夫婦が悪意を持って行動し、お母様もあなたも知らないところで勝手に名義変更してしまうという可能性もあります。
姉妹だから親子だからとみていると、大変なことになる場合もあるかもしれません。
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>ありがとうございます。

皆さんに相続出来ないと言う安心をいただきました。
お母様が死亡時点まで所有されていれば、姉の夫には相続権はありませんが、お母様が死亡までに自分所有の不動産を誰に売ろうが、誰に贈与しようが自由です。
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A 母


B 母の子、長女
C 母の子、次女(質問者)
D Bの夫


DはAの相続人ではありません。
但しAとDが養子縁組をしてるならば、DはAの相続人となります。


AはAの所有物を自由に処分できます。
ということは、AがDに「私の今住んでいる家と底地をあげる」と言い、Dが「はい、貰います」と言えば、贈与契約が成立します。
贈与契約書を証拠書類(原因証書)として土地建物の所有権変更登記もできます(※)。
この契約には「AとD」しか登場しません。
BやCが「その贈与契約は聞いてない。無効だ」と言う権利はありません。

質問者がいう「勝手に進める」ことは、AとDがB、Cに相談も報告もなく贈与契約をしてしまう事でしょうが、そもそも「自分のものを他人に贈与する」のに、他の人に相談や報告する義務はないのです。
まさに法律論ですが、感情的には「子である姉妹二人に一言も相談もなく、持ち家を贈与してしまうなんて、何を考えてるんだ」となります。

とにかくD(お姉さんの旦那)は、お母さんの相続人ではありませんが、お母さんが「家と土地をあげる」と言い出せば貰うことができる点は承知してないといけません。


贈与行為には贈与税が発生しますが、ここではその説明は省きます。
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勝手に進めることも出来ませんし、相続人にも旦那様はなりません。



相続は通常は半分こですが、土地や物件はそうもいきません。それらのこともありますし生前に分与について話し合って書類の作成をしても良いかもです。

旦那は遠回しに財産を奪おうとしてるのかもですね
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お母さんが亡くなった後で「争族」になりそうな気配ですね。



親の財産を相続する権利があるのは実子と養子だけです。
子の配偶者には相続権はありません。
もし、姉の夫がお母さんと養子縁組しているのなら、同等の相続権があります。

相続をめぐって兄弟姉妹が争うのは、相続権のない配偶者が口を出すからもめるケースが多いです。

お母さんに話をして、しっかりと遺言状を書いてもらっておいた方がよいと思います。
遺言状の書き方などは、自治体の法律相談などを利用して、法的に間違いのない書類にしておいてください。

それにしても、相続権がないのに、そういうことを言いだすってイヤですね。
あなたが異存がなければ、家は妹さんに譲り、相当額をお金でもらうという解決策もあることはありますよ。
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はい、相続はあなたとお姉さんです。


生前贈与(これをあなたにあげる状態)であれば、相続とは無関係になります。
但し贈与税は相続税に比べるとかなり高くなります。
  
> 相続的に私は姉と半分こと思ってるのですが
それが正しいですが、家屋敷を半分ずつというのはかなり面倒。
共同名義という方法もない事はありませんが、後々揉める事が非常に多いです。
結局、土地家屋の評価額を出して、その半分を代金として買い取るという形がいいと思います。
  
遺産相続では連れ合いが口を突っ込んで揉めるという事が多々あります。
お姉さんの旦那には「他人は黙っていて」と釘を刺す方がいいかも。
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>姉の旦那は母の相続にはなりませんよね。


なりません。
一番確実なのは遺言を残してもらうことです。
お姉様の方で家が欲しいなら、土地と家をお姉様に渡して、評価額の半分を現金であなたが受け取るというやり方もあります。
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