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有期雇用契約のアルバイトの、労働条件変更について。
職場のアルバイトは全員1月単位の有期雇用契約を結んでいます。
店舗運営の主となる業務を行う所謂ホールスタッフと、清掃業務を行うス
タッフの2種類存在します。
この度、コロナウイルスによる営業自粛を受けて約3週間の休業を実施していましたが、5月16日から営業再開しました。

ここから、この後職場で起きた出来事です。以下の事を会社からの一方的に決められました。

①清掃スタッフのみ、6月1日から全員5.5時間に勤務時間を短縮。5月27日〜28日にかけて口頭で本人に通知をしたのみ。同意は得ていない。契約は5月25日以前に短縮前の勤務時間の条件で締結済。
※短縮前は6.5時間又は7.25時間いずれかで働いており、スタッフ毎に労働条件通知書にて、「所定労働時間は1日6.5時間(又は7.25時間)を基本とする」とあり、加えて「所定労働時間は業務の都合により変更することがある」ともあるが、例外なく6.5時間又は7.25時間で働いてきていた。
※契約更新日は毎月26日(25日締め)で、今回の変更は契約期間中の変更。

②6月26日〜7月25日の契約を、6月12日に更新するよう言われ、当日中にサインするよう指示。所定労働時間については、「1日5.5時間を基本とする」と、これまでのものとは変更されていたため、この条件を受け入れたくない旨、考える時間を与えて欲しい旨を伝えると、「今日中にこの条件で契約出来ないのであれば契約はしない」と言われたため、やむを得ず契約してしまった。

これらについて、
A.共に不利益変更に当たるのではないか。
B.特に①については契約期間中であるため、何をもってしても一方的な変更は認められないのではないか。
C.②についても、長期間同一条件で勤務してきたにも関わらず、不利益変更の条件を飲まなければ契約しないというのは問題ではないのか。
D.7.25時間を基本として働いていた者については、時間ベースにしても不利益の程度が6.5時間を基本に働いていた者と比べて大きく、更に社会保険の加入義務の条件も満たさなくなるため、より一層深刻な不利益が生じるので、条件の変更を見直す事は出来ないか。

と言うことを会社に確認したところ、会社からの回答は以下の通り。 今回はコロナウイルスの影響により業績が悪化しているという特別な事情があること、誰か一人ではなく全員が一律で5.5時間勤務としていることから、労働法上問題のない事であるから、全ての意見は受け入れない。 ……と。
コロナウイルスの影響による営業悪化は馬鹿でも理解できます。
でも、うちの会社はそれで営業ぐらつく程基盤は弱くないはずなんです。
素人ですし、会社も決算書公告は貸借対照表しかしていないので、わからない部分もたくさんありますが、それでも、自己資本比率80%超、その他利益剰余金約100億、前年の当期純利益も11億って具合です。
3週間休んだ事が、清掃スタッフの勤務時間だけ少し削ることを正当化する理由になるのかどうか。会社が得られる利益は微少なのに対して、清掃スタッフが受ける不利益が大きすぎると思うのですが。
何より、「会社が大変なのに自分は今まで通りの生活がしたいって主張するんですか!?」や、「5.5時間しか働かないんだから、副業すれば?時間なんていくらでもあるでしょう!」とかって、会社から上記のように【違反じゃない】のお墨付きをもらってやたら強気にくる店長の鼻をへし折ってやりたい、清掃スタッフが不憫で仕方ないとの思いから、何か力になってあげたいと思っています…。 どうか、知恵を頂けないでしょうか…。

A 回答 (4件)

1は単純に時短ですので、会社都合による休業、短縮部分は休業手当の請求ができると思います。

コロナ関係ですから、大企業であっても一定の雇用調整助成金をもらえるはず。
2は少なくとも現契約の有効期限を勝手に短縮する事はできませんので、契約を全うさせるか、損害に見合うだけの賠償金を請求できるでしょう。
業績が悪化していても、赤字でもないなら時短などの正当な根拠とは言い難いと思います。
それに、口だけでなく、悪化しているという証拠が無いとね。
また、実際の雇用期間も関係してきます。1ヶ月単位の契約であってもそれが複数回更新され、一定期間続けばそれに応じた権利が発生してきます。
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> A.共に不利益変更に当たるのではないか。



労働時間が減る分は、その分自由時間が増えるんだから、一概に不利益って言いにくいです。
じゃぁ、労働時間を16時間にするのは賃金増えて労働者の利益になるからOKなのか?ってな話になるし。

> 何をもってしても一方的な変更は認められないのではないか。

契約期間中でも、双方の合意があるなら、契約変更するのは可能です。

「これこれこう変更するけど、同意するのなら特に連絡不要です。異議申し立てするなら、連絡してね。」
って事で、何も言わなかったなら追認したって話にされるとか。

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労使で話し合いして問題解決すべきような案件になると思います。

通常であれば、職場の労働組合へ相談し、労働組合を通して話し合い。
状況からして、組合は無い、機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
http://www.seinen-u.org/

そういう団体の担当者に間に入ってもらって話し合い。
最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
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まず重要であり忘れてはいけないのは「有期雇用契約」であることです。



つまり、契約期間の満了に伴う契約解除は合法です。
当然ながら突如の解除通告は違法ですが、1ヵ月前に通告をすれば理由はどうであれ問題はありません。


よって、会社側の条件を受入れることが出来ないなら契約解除になることは致し方ないと思います。
但し、交渉があってから1ヵ月以内に解除されれば給与補償を求める事は可能です。

また、契約期間内の一方的な不利益変更も違法です。


当然ながら、双方の合意が得られれば問題なし。
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書面にサインをしたのがまずかったですね。



それまでの経緯は労基法違反ですので、労基署に通報して下さい。



たまに企業の味方をする職員がいますから、その時は「監督官を呼んで下さい」と言って下さい。
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