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年金で住民税の天引きをしています。
(天引きをしなければ発生しない問題のように思えます)

今年の市の住民税通知書と年金振り込み通知書の住民税の違いに気がつき市の方へ確認しましたが、
説明が良く解りません。

年金振り込み通知書は6月~4月まで偶数月で天引きされています。
市の通知書は4月~2月までの偶数月で徴収額が表示されています。
 (公的年金徴収、普通徴収という名目で)

年金事務所の方は6月1日作成で、市の方は6月15日作成です。
年金事務所の方は、昨年の実績で予測で徴収額が決められて、市の方から正式な数字を貰い改定されるようです。

年金事務所の年度の合計値 6月~4月
市の通知書の4月~2月の合計値が合わないので、
市に確認すると6月徴収開始と4月徴収開始等の違いがあり要領を得ません。


6月1日作成  年金事務所の6~4月 2000円 合計12000円
6月15日作成 市の数値 4月2200円 6月2000円 振り込み1200円 合計5400円
 (振り込みは8月分が2000円で設定されているので、0円にして別に1200円を振り込む)
市の数値を年金事務所に連絡して、改訂して天引きされるとのこと。

住民税の市の数値と年金事務所の数値を整合させる方法をご存じの方いませんでしょうか?
私の市の問題でしょうが、住民税の年度毎の金額がつかめません。

上手く理解して頂けるかどうか判りませんが、他ではこんな事はないのでしょうか?
他にも介護、国保、所得税等も天引きにしてあり、各課に年度毎の税額を郵送して頂くよう依頼してあり、確認する予定です。
(住民税の金額に違いがあったので、念の為に確認しようと思い・・)

A 回答 (6件)

>年金事務所の方は6月1日作成で…



フライングなのです。
今年分住民税額が決まらないうちに、皮算用で天引きを始めているのです。

>市の数値を年金事務所に連絡して、改訂して天引きされる…

介護保険料を年金から天引きされるのと同じで、秋頃にきちんと是正され、1年分の天引きが済めば過不足ないようになりますよ。

>私の市の問題でしょうが…

いやいや、全国どこでも同じですよ。
だって、年金は日本年金機構が全国一円を管理しているのですから。

>住民税の年度毎の金額がつかめません…

それは、今月になって市から来た納付書の年額を見れば間違いありません。

>所得税等も天引きにしてあり…

所得税は当年課税で 1年が終わらなければ税額は確定しません。
年金から天引きされるのは仮の分割前払いに過ぎず、捕らぬ狸の皮算用で取られているだけです。
年を越して 2/16~3/15 に確定申告をしなければ正確な税額は決まりません。

年金が 400万以下で他の所得が 20万以下の人は、確定申告などしない人がほとんどですが、どんぶり勘定が気に入らなければ確定申告をするよりほかありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>今年分住民税額が決まらないうちに、皮算用で天引きを始めているのです。
年金で天引きされる方は、年度をまたがっているとのことで年後の税額比較が難しそうでした。

>年金が 400万以下で他の所得が 20万以下の人は、確定申告などしない人がほとんどですが、
私も該当しますので、確定申告はしていません。

気にしたのは、
仮の税額徴収で進められて、市からの税額が上手く反映されているのかどうかを確認したくてとらいしました。。

それで、市の年度の税額が正しく、年金で天引きされているのか・・。
もしかしたら、市の方からの展開漏れとか、年金事務所の反映漏れとか・・
自分で年度の税額確認が出来ればと思います。

年金事務所の方に聞けば市の税額との整合方法が判るかも知れませんね。
次週確認して見ようと思います。

お礼日時:2020/06/19 22:19

こんにちは。



 ご質問のような徴収方法を、「仮徴収」といいます。
 年金からの特別徴収額(年金からの天引き額)の平準化を図るため,4月・6月・8月の特別徴収額は。前年度分の特別徴収の年額の2分の1に相当する額となります。
 6月にその年度の住民税の年額が確定後,10月以降の特別徴収額の調整が行われます。

【各月の徴収額】
4月・6月・8月の各月 …  (前年度の特別徴収の年額÷2)÷3
10月・12月・2月の各月 … (今年度の住民税の年額-4月・6月・8月の特別徴収額)÷3

 何故、「仮徴収」が行われるかと言いますと、各市町村から日本年金機構に住民税の天引き額を通知して、実際にその額での天引きが始められるのは、通知から約2か月後からとなっています。事務的には、6月に住民税が決定して、その額で天引きが始められるのは10月以降となります。
 つまり、その年度の住民税が決定してから特別徴収を始めたとしましたら、10月以降でないと特別徴収が出来ないことになり、4月・6月・8月の徴収額は0円、10月・12月・2月は「年額÷3」での特別徴収となりますので、1回あたりの徴収額がばらつくことになります。
 ですから、4月・6月・8月の年金からも前年度の特別徴収額から計算した額で「仮徴収」をして、できるだけ1回あたりの徴収額を均等にしているものです。

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>住民税の市の数値と年金事務所の数値を整合させる方法をご存じの方いませんでしょうか?
私の市の問題でしょうが、住民税の年度毎の金額がつかめません。
上手く理解して頂けるかどうか判りませんが、他ではこんな事はないのでしょうか?

 「仮徴収」は全ての市町村で行われていますので、質問者さんの市の問題ではないです。
 あと、日本年金機構からの通知の特別徴収額は、本来の住民税の額がタイムリーには表示されていませんので、参考程度に見ておかれた方が良いです。

>他にも介護、国保、所得税等も天引きにしてあり、各課に年度毎の税額を郵送して頂くよう依頼してあり、確認する予定です。
(住民税の金額に違いがあったので、念の為に確認しようと思い・・)

 介護保険の特別徴収でも「仮徴収」が採用されていますので、同じ事か起こります。
 上記の【各月の徴収額】のとおり、住民税の年額と同じ額が年金から特別徴収される仕組みになっていますので、ご心配はないです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

仮徴収額は3回分で用意されているようで、6月、8月、10月(?)の分ではないかと思います。
(市の通知書に3回分の枠が有、年金事務所からの徴収は6月からなので)

年金事務所からの徴収額が、市の通知額と同じだというのを確認する方法はない?
(その逆も有ますが、処理漏れがあった場合に検算できないと言うこと?)

市の徴収額が正しいとしても、天引きされるのは年金事務所の数字なので。
この数字は人的に処理されているので有れば、ヒューマンエラーもあるだろうし、
と言うことで検算する方法を市の方に確認しましたが、表示されている数字から説明を頂くことが出来ませんでした。
確認出来ないとなると、良くても悪くても徴収される額を受入れるしか無い、と言うことになる。

疑問に思ったときに一度くらいは検算して見たいと思いました。

お礼日時:2020/06/20 05:42

>疑問に思ったときに一度くらいは検算して見たいと思いました。



 お手元の市役所からの納税通知書と日本年金機構からの年金振込通知書では、検算が出来ないです。先にも書きましたとおり、日本年金機構からの年金振込通知書の個人住民税額の表示は、本来の住民税額がタイムリーには反映されていないからです。

 自分で検算する方法としましては、市役所から納税通知書と年金の源泉徴収票を比較する方法があります。
 ただ、納税通知書は年度(4月~翌年2月分)、源泉徴収票は年(2月~12月分)ですので、比較するにあたっては補正が必要です。
 例えば、令和2年度の住民税を検算する場合は、令和2年度の納税通知書の4月~12月分の額に令和元年度の納税通知書に記載されている(令和2年)2月分を足した額が、令和2年の源泉徴収票の個人住民税の源泉徴収額と一致すれば、正しく特別徴収がされていることになります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>令和2年度の納税通知書の4月~12月分の額に令和元年度の納税通知書に記載されている(令和2年)2月分を足した額が、令和2年の源泉徴収票の個人住民税の源泉徴収額と一致すれば、正しく特別徴収がされていることになります、

令和2年度の 「4月~12月分+(令和2年)2月分」
令和2年の源泉徴収票の個人住民税の源泉徴収額と一致すれば・・
(令和2年の源泉票は未だですので、令和元年の源泉徴収票で確認しました)
この源泉徴収票とは、年金の「公的年金等の源泉徴収票」の事ですよね。

「公的年金の源泉徴収票」に個人住民税の源泉徴収額の記載がありません。
見ている資料が違うのでしょうか?

お礼日時:2020/06/20 09:33

>この源泉徴収票とは、年金の「公的年金等の源泉徴収票」の事ですよね。


「公的年金の源泉徴収票」に個人住民税の源泉徴収額の記載がありません。
見ている資料が違うのでしょうか?

 私の勘違いでした。
 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されるのは、介護保険料や国民健康保険料などの特別徴収額でした。

 その他の確認方法としましては、「公的年金等の源泉徴収票」の「支払金額」から、「源泉徴収税額」(介護保険料や国民健康料などが特別徴収されている場合はその額も)を引いた額と、実際の振込額との差額が住民税の特別徴収額となるはずですので、それと比較する方法があります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

年金振り込み通知書の合計額
通帳の振込額-(公的年金等の源泉徴収票の支払額-社会保険料の額)=住民税 と言うことでしょうか。
ここで通帳の振込額が一括ではないので、各月(6~4月)の合計と言う事でしょうか?

電子版「年金振り込み通知書」でも可能かと思い考えましたが・・・・。
これで出来ないから、どうすればと言う事でした。

これでは、市からの住民税が正しく処理されているかどうかを納税者が確認出来ないと言うことになりますね。(市の住民税算出が正しいとして)

お礼日時:2020/06/20 14:15

>年金振り込み通知書の合計額


通帳の振込額-(公的年金等の源泉徴収票の支払額-社会保険料の額)=住民税 と言うことでしょうか。
ここで通帳の振込額が一括ではないので、各月(6~4月)の合計と言う事でしょうか?

 年金の支払額から、社会保険料と住民税が特別徴収されて振り込まれますので、計算式にすると…

 「公的年金等の源泉徴収票の支払額」-「源泉徴収票に記載されている社会保険料の特別徴収額」-「住民税の特別徴収額」=「通帳の振込額(2月~12月分の合計)」

  ↓

 「公的年金等の源泉徴収票の支払額」-「通帳の振込額(2月~12月分の合計)」-「源泉徴収票に記載されている社会保険料の特別徴収額」=「住民税の特別徴収額」

 となります。

>これでは、市からの住民税が正しく処理されているかどうかを納税者が確認出来ないと言うことになりますね。(市の住民税算出が正しいとして)

 そのとおりですね。事務に齟齬は無いという前提なのでしょうね。年金に関しては、過去、齟齬が沢山ありましたが…

 なお、日本年金機構が本来より多めに特別徴収して市町村に支払った場合は、市町村が収納した際に「余り」ますので、その場合は市町村から本人に還付されます。
 齟齬ではありませんが、修正申告で住民税が減った場合でも、年金からの特別徴収額はタイムリーには変更できませんので、多めに特別徴収されて還付となるケースもあります。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

>「公的年金等の源泉徴収票の支払額」-「通帳の振込額(2月~12月分の合計)」-「源泉徴収票に記載されている社会保険料の特別徴収額」=「住民税の特別徴収額」

「通帳の振込額(2月~12月分の合計)」 ⇒ 「通帳の振込額(6月~12月~2月分の合計)」ではなく、
前年度の2月、4月分(年金事務所の年度は6~12~4月なので)を加えて12月分までを合算すると言う事でしょうか?

本当は市の通知書が、年金事務所の6/1作成に間に合うように対応されると計算も易しくなるように思います。
それだけでは片付かないところもあるようですが、納税者が検算できないというのは問題だと思います。
年金もそうでした、支払った人間が支払状況等を確認出来なかったのが大きな問題になった。
(受け取ってポケットに入れても支払った人間には確認のしようがなかった。
 年金事務所に行けば確認出来たかも知れないが・・・当時は何処まで開示したかどうか)

お礼日時:2020/06/20 17:26

>「通帳の振込額(2月~12月分の合計)」 ⇒ 「通帳の振込額(6月~12月~2月分の合計)」ではなく、


前年度の2月、4月分(年金事務所の年度は6~12~4月なので)を加えて12月分までを合算すると言う事でしょうか?

 お書きのとおりです。
 源泉徴収票は所得税に関する書類のため、暦年(2月~12月分)で作成されていますので、そこから逆算するためには振込額も2月~12月分である必要があります。

>本当は市の通知書が、年金事務所の6/1作成に間に合うように対応されると計算も易しくなるように思います。
それだけでは片付かないところもあるようですが、納税者が検算できないというのは問題だと思います。

 各市町村で住民税が確定するのが6月で、その金額を日本年金機構に通知して特別徴収の手続きが始まるという手順になっていますので、「年金事務所の6/1作成」には到底間に合わない仕組みになっています。

 質問者さんは、市役所からの通知どおりの額で、日本年金機構が特別徴収しているのかを検算したいとのことのようですので、源泉徴収票に住民税の特別徴収額が表示されていると解決するのですが、そうする気はないようです…。

〇年金から住民税が控除されていますが、源泉徴収票に記載が無いのはなぜでしょうか。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/rour …
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この回答へのお礼

有り難うございます。

前年度の2月、4月分~12月分を合算すると言う事理解しました。

>源泉徴収票に住民税の特別徴収額が表示されていると解決するのですが、そうする気はないようです。
>>公的年金等から特別徴収された個人住民税は、所得税および復興特別所得税の控除対象とされていないため、記載しておりません。
>>個人住民税額については、お住まいの市(区)役所または町村役場にお問い合わせください。

市役所に問い合わせて、年金事務所の処理値と整合することに難易度が有ますので、年金事務所の処理を丸呑みしなさいと言う事ですね。

お礼日時:2020/06/22 09:11

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