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海外のマーケットの獲得を目指すにあたり、海外のイベント会場等(競技場、展示会場など)でポスター掲示などの広告宣伝活動を行う際に、海外の広告代理店に広告宣伝費の支払い(海外送金)を行
う可能性が出てきています。

その時にも源泉徴収という形で10%は日本に納税し、90%を送金する形になるものでしょうか。

広告宣伝費は経費扱いになると思いますので、源泉10%を引く必要はないように思いますがいかがでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答いただき、ありがとうございます!

    誰に聞いても海外への支払いは源泉徴収はいらないのでは?と言われるのですが、下記のようなものを見つけて気になったのです。

    https://shi-tax.com/98_intltax-pay1/

    やはり源泉徴収はいらないという認識で良いものでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/29 11:33
  • どう思う?

    ご回答いただき、ありがとうございます!

    誰に聞いても海外への支払いは源泉徴収はいらないのでは?と言われるのですが、下記のようなものを見つけて気になったのです。

    https://shi-tax.com/98_intltax-pay1/

    やはり源泉徴収はいらないという認識で良いものでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/29 11:34
  • どう思う?

    ご回答いただき、ありがとうございます!

    誰に聞いても海外への支払いは源泉徴収はいらないのでは?と言われるのですが、下記のようなものを見つけて気になったのです。

    https://shi-tax.com/98_intltax-pay1/

    やはり源泉徴収はいらないという認識で良いものでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/06/29 11:35

A 回答 (3件)

海外の広告代理店は、日本に税申告する必要が無いから


源泉徴収する必要が無いと思います。
この回答への補足あり
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海外の広告代理店に広告宣伝費の支払い(海外送金)を行うのでしょう?


でしたら、単に請負契約ですから、所得税である源泉徴収は発生しませんよ。
この回答への補足あり
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海外の広告代理店と言うのですから、(日本の)居住者でも国内法人でもないわけですから、源泉徴収をする必要がありません(所得税法第204条)。



公告宣伝費が経費になるかならないかは、判定要素ではありません。
この回答への補足あり
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