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私は、昭和20年2月3日生まれで今年度の地方税の課税所得は203万円です。

自己負担割合3割だと思っていたのですが、県の後期高齢者医療広域連合のサイトを見ると、次の様に掲載されています。
昨年まで、( )内の昭和20年1月2日以降生まれの特例なかった様に思うのですが・・・
(質問)
①私は8月から1割負担になるのでしょうか(現在の負担割合は、昨年度の市民税課税所得470万円で3割負担)

②何故、昭和20年1月2日以降生まれの人のみ210万円以下と引上げになったのですか?(その背景・理由等)

年金額にして、76万円ほど違い、同期で揉めています。(同期は、ほぼ同じ年金で、限度所得ギリギリ)
詳しい方、お教え下さい。


~~~(連合サイトの抜粋)
毎年8月1日現在で当該年度の「住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)」が145万円以上ある被保険者およびこの方と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者として3割負担となります。(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額(注)の合計額が210万円以下の場合は1割負担となります。)

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    同期で同じ年金で、私の様に遅生まれ(昭和20年生まれ)の者は、1割負担
    昭和19年4~12月生まれの者は、3割負担と医療費自己負担額相当違います。

      補足日時:2020/06/28 13:13

A 回答 (2件)

後期高齢者医療制度で、自己負担割合が1割になる条件は以下の5つです。



(1)同一世帯の被保険者全員の「住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)」が145万円未満

(2)上記(1)で145万円以上であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額(注)」の合計額が210万円以下
  (注)賦課のもととなる所得金額とは、「前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額から基礎控除額33万円を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません)」。簡単に言うと、年金収入しかない人で、かつ配偶者の所得額が0円の場合、所得控除前の所得額(総所得金額)から33万円を引いた額。

(3)同一世帯に被保険者が1人だけで、被保険者の住民税課税所得額が145万円以上であっても、被保険者の収入額が383万円未満

(4)同一世帯に被保険者が1人だけで、かつ同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合で被保険者の住民税課税所得額が145万円以上であっても、被保険者及び70歳~74歳の方の合計収入額が520万円未満

(5)同一世帯に被保険者が2人以上いて、2人のうち1人だけでも住民税課税所得額が145万円以上であっても、被保険者の合計収入額が520万円未満

上記のうち、(1)(2)は役所のほうで判定してくれて自動的に1割負担になりますが、(3)以降の条件は、該当するようならご自身で申請する必要があります。

> 質問① 私は8月から1割負担になるのでしょうか

上記の条件(1)は満たしていません。
ただし、(2)以降の条件のどれかを満たしているかどうかは、質問文だけからは判断できませんのでご回答は保留します。補足いただくか、ご自身で計算してみてください。

> 質問② 何故、昭和20年1月2日以降生まれの人のみ210万円以下と引上げになったのですか?(その背景・理由等)

平成26年から、70~74歳の被保険者の(現役並み所得者以外の)自己負担割合を1割から2割に段階的に変更するに際し、現役並み所得者の基準が課税所得額だけでは、人によって所得控除の多寡のせいで現役並みになってしまうのを救済するため、所得控除前の所得額でも判定するようにしたのが背景にあります。一挙に2割負担にするのではなく、平成26年4月に70歳に到達する人たちから順次(段階的に)適用したのが始まりで、ほぼ昭和20年生まれの人たちから新しい制度の恩恵を受けることになりました。それが、後期高齢者の自己負担割合の条件にまで引きずってきているということです。(なぜ4月1日ではなく1月1日生まれからなのかはわかません)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。

課税所得と「賦課のもととなる所得金額(注)」と勘違いしておりました。

私は3割負担です(収入550万円で、2・3に該当せず)
(ぬか喜びしました)

もう一点、お聞きしたいのですが・・・
妻は(72才)国民年金で、現在2割負担(年金88万円のみ)

妻が75才になり、後期高齢者医療制度に加入した場合の妻の負担割合は、
(2)に該当し、2割負担と考えて良いのですね?

恐れいりますが、お教え下さい。

お礼日時:2020/06/28 21:16

> 妻が75才になり、後期高齢者医療制度に加入した場合の妻の負担割合は、(2)に該当し、2割負担と考えて良いのですね?



(2)は「賦課のもととなる所得金額」の合計額、すなわちご夫婦のそれぞれの「賦課のもととなる所得金額」を合算して判定されます。したがって、現時点で質問者さんが(2)を満たしていなくて、奥様が75歳になられた時も同じだけの所得であれば、奥様の所得が0円でも、質問者さんだけの「賦課のもととなる所得金額」で(2)を満たしませんので、奥様も3割負担になります。
なお、(5)も満たしていないですね。

後期高齢者の自己負担割合は、現時点では3割か1割です。1割負担を2割負担に改定しようという動きがありますが、まだ確定はしていません。
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この回答へのお礼

再三の投稿ありがとうございました。

課税所得零の妻でも、3割負担になるのですね!

知人で、奥さんが75才になると生計分離している人数人いますが、1割負担にする目的ですね

私はそこまで、する気ありませんが・・・

企業年金を老後の事を考えて、終身年金で受取ったのが間違いだったようです
(少なくとも60才から15年有期年金にすれば良かったと後悔)

まず、大きな病気しない様にします。

お礼日時:2020/06/28 23:06

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