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生活保護を貰いながら働いてる人がいるのですが、どうやって、市に密告すればいいのですか?

A 回答 (6件)

就労で得た収入が生活保護費から天引きれるだけなので、何ら問題はありません。


収入が保護費を上回れば、支給は停止されます。
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この回答へのお礼

その人は市に働いて事も隠してるので、詐欺のような気がします。

お礼日時:2020/07/04 21:44

なんか恨みでもあるの?

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この回答へのお礼

恨みとゆうよりも、生活保護費を無駄に使ってる心理があわないのですよ!

お礼日時:2020/07/04 21:55

生活保護法第61条に基づき、所帯の収入につい手、福祉事務長に申告する義務がある。


不実の申告があった場合は、生活保護法第78条に基づき、得た収入の全額を徴収されるものであること。

特に心配しなくとも、絶対にバレることになっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/07/04 21:56

役所の生活保護担当部署に番号非通知で電話したら?

「生活保護を貰いながら働いてる人がいるので」の回答画像4
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市役所にテルをして、生活保護担当の人に言えば、確認に入ると思うよ。


匿名でして欲しいなら、匿名をお願いすれば出来ると思う。
でも、そいう人っていずれバレるとは、思うけどなぁ。
元に知り合いの人、匿名で、注意をされてなぁ。
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被保護者の収入について


被保護者が勤労で得た収入は不正をしていない限りは当たり前のことです。
収入を隠蔽し収入申告をしない場合は不正受給して罰することになります。
しかし、保護は、利用し得る資産、能力その他あらゆうるものを最低限度の生活尾の維持に活用することを要件として保護を行うのであり、収入で最低限度の生活に不足するものを保護費(現品給付・現物給付)で不足分を補うことで最低限度の生活の維持ができるように不足分を足して保護をします。
質問の被保護者が仕事をしていることが悪いように言われるのであれば、匿名で福祉事務所に伝えることです。
けがや病気等で医師から就労不能と診断された場合は、全額保護費を支給するもので、仕事等で収入がある場合は、月単位の給与を基準に世帯の最低減額に不足する場合に、保護費を足して最低限度額にして最低限度の生活の維持ができるようにしうることで保護をします。
保護受給者がは健全であれば正業な職業につき何らかの収入を得ることが努力義務となります。
ただし、収入がありながら収入申告をしない場合は不正として処分対処します。あなたから見ても申告等をしていないと確証があると思うときは福祉事務所に匿名で構わないので連絡することです。また、福祉事務所は、保護受給者の個人情報に関することに対して返事(回答)はしません。
只々あなたの意見を聞くことで終わります。福祉事務所は捜査権がないために調査はしますがあなたに対して回答等はしません。
よく、仕事すると保護費を削られるから仕事をしない方が得という人がいますが、勤労収入がある保護世帯と勤労収入のない世帯と比べると実質的に勤労収入がある世帯方が基礎控除額分保護費は増えることになります。
現金のみの場合
世帯の保護費が10万円とします。
勤労収入10万円ある場合は、保護費は0円となりますが、勤労収入について、基礎控除というものがあり、収入額に応じて基礎控除額が定めていますので、例えでいえば、同様に10万円の保護費の支給世帯で勤労収入がない世帯は10万円の支給になりますが、勤労収入がある場合は、10万円から基礎控除額を控除するために不足することになりますので不足分を保護費で補うことで10万円にして保護をします。
10万円に対して基礎控除額が3万円の控除とする、10万円-3万円=7万円となり収入申告で7万円の収入として認定されて10万円の保護費に対して3万円不足することになりますので、保護から3万円を支給して月合計10万円として保護をすることになります。基礎控除額の3万円は保護費と関係なく自由に使用できるものです。
このように収入がある場合は、収入申告する方が得となりますが、申告をすると損をする思うから申告を怠り隠蔽することになりますが、ペナルティーとして全額保護費の返還をすることになります。悪質の場合は刑事罰で懲役刑があります。
あなたが確証を得てる場合は別して、確証がなく只保護十九社が仕事して収入を得ていることで「生活保護費を無駄に使ってる心理があわないのですよ!」ただけで確証もなく密告した場合に相手に知れた時に誣告罪で訴えられることのないようにすることです。
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