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残業代について。17:00~23:00までの営業時間で出勤前16:30~タイムカードを押します。23:00に閉店ですがぴったりに閉めても客が居れば店に残ることもあり定時に閉めても片付けの時間があり最低でも24:00まで拘束されておりひどいときは25:00すぎまで拘束されるときもあります。もちろん。残業代はもらっていますが残業代は最低賃金例えば1200円だとすると22:00~5:00までは深夜割増(25%)になりますょね?今現在最低賃金以下で個人経営の飲食店で働かされています。詳しい残業代わかる方いましたらよろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • もちろん。深夜割増ももらっていません。今雇い主側に話をしているところです。最低賃金1011円ですが900円のまま15年います。

      補足日時:2020/07/06 03:21
  • ・・・。

    22:00~の深夜割増25%ももらっていません。最低賃金も1011円ですが900円です。今雇い主と交渉中です。

      補足日時:2020/07/06 03:26

A 回答 (4件)

そもそも、雇用契約でなくて、業務委託、請負契約だって場合、最低賃金、残業代、深夜割増は関係なくなります。



通常雇用ならば、基本的には、
・1日8時間を超えた勤務の場合は割増賃金25%
・22:00~05:00までの勤務に対しては深夜割増25%
とか。

> ~のまま15年います。

昔のは時効になってて請求出来ません。
遡れるのは過去2年分まで。今年の4月以降の分については法改正があったので5年間請求する権利があります。
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この回答へのお礼

まだ2年前なら請求できます。今年の4月以降の分も今は3年間請求のようです。

お礼日時:2020/07/06 11:38

深夜割増は最低でも最低賃金を割増する事になります。

1日に8時間を超えた部分は、別に25%を乗せます。
前に書いたように、2年分、遡って請求可能です。
遅れた分の利息も請求できますし、割増部分については労基法114条に基づき倍額の請求も可能です。
もちろん、賃金が足らない事は不法行為ですので、民法に基づいて損害賠償請求可能ですから、慰謝料的部分もある程度請求できます。
で、問題は実際に取り立てができるかどうかの方が重要です。裁判で勝てたとしても、裁判所が現金を取り立ててくれる訳ではなく、あなた自身が相手の資産を見つけて差し押さえ手続きなどをしなければなりません。事業主が使っている銀行とか、所有不動産とか調べておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/07/06 11:45

補足ですがマジですか?15年分のタイムカード請求要請するんですか?弁護士費用とか考えたら・・・


真面目な話、タイムカードの保持義務何年間必要なのかとか費用とか素人なので詳しく知りませんので
余裕が出来たら教えてください。よろしくお願いします。
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深夜残業支払う主旨の契約書あります?あったとしたら請求(15年前に)をさかのぼっては無理でも


交渉は出来るかもです。
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この回答へのお礼

最低賃金未払いの請求をするための手続きを始めています。深夜割増にかんしては労基に聞くまでです。アドバイスありがとうございました

お礼日時:2020/07/06 04:52

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