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障害年金と生活保護の受給について教えて下さい。
障害年金は2ヶ月に一回ですが、入って来ない月も、生活保護から引かれるのですか?
よく分からないので詳しく教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 毎月14万円もらっているのですが、障害年金が入らない月も引かれますか?

      補足日時:2020/07/07 21:37

A 回答 (2件)

障害年金受給者の生活保護費について


「保護は、利用し得る資産、能力その他あらゆうるものを最低限度の生活の維持に活用すること要件として保護を行う。」ため、障害年金で最低限度の生活に届かない不足分を保護費で補うことで被保護世帯の最低限度の生活を保障するものになります。
つまり、
 住まう地域区分(級地)で定めてる保護基準額の上限額に不足した場合は、年金収入で世帯の保護基準額に不足するものを保護費で補い上限額に足して保護費を支給することで最低生活(保護基準額)の上限にして保護をします。
年金は、2か月遅れて振り込みとなりますが、保護の場合は、当月に入金された年金を当月と翌月の収入して収入認定しることで当月分の生活を送るために必要とする最低限度の生活に不足しる場合は、不足分を保護費で補うことで最低限度額にして生活が維持できるようにします。
あなたの障害年金は月単位で7万円になりますので、あなたの世帯で必要とする保護基準額(最低限度額)に不足する場合に保護費を不足分を支給して保護基準額(最低限度額)となるようにします。
何故、収入があると、保護費から引かれるかというと、保護開始申請時に収入を別にして、あなたの世帯員数、年齢、世帯構成等など世帯の事情等を考慮して、あなたの世帯の保護基準額(最低限度額)を計算した額を基準にして、収入を得っている世帯の収入に最低基準額に不足している場合は収入額に不足した額を保護費で補うことであなたの世帯に必要とする額にして最低限度の生活を送れるようにします。
例 あなたの世帯に必要とする最低限度額を15万円として計算すると
月年金収入を7万円として、世帯の最低限度額に届かない不足する8万円を保護費を支給することで年金と保護費で15万円して最低限度の生活の維持ができるように保護をします。
経常生活費として、生活扶助費、住宅扶助費、就学児童がいる世帯は教育扶助費、その他臨時一時的扶助費(生業扶助費、葬祭扶助含む)等が現金支給されるために目に見えてる保護費となりますが、現物給付で医療扶助費、介護扶助費、出産扶助費等が直接相手に支給している現物給付とに分かれます。
障害年金収入金を二月分として翌月の保護費して残しておくことです。
先に保護費ありきでないため、収入で最低限度の生活費に不足するものを(現品給付・現物給付)を補うことで保護基準額にして保護されます。
勤労収入を得ている場合は、基礎控除額と必要経費を控除後の金額を収入認定するため、仕事しているものと仕事をしていない者の違いは、基礎控除額が毎月支給される保護費と別になり、基礎控除額分増えることになりますので、保護基準額よりも増えますので増えた金額は自由に使用できる金銭となります。
あなたの場合は、年金から介護保険料を特別徴収されるため、実質的に7万円から特別徴収された年金が収入認定されます 例えの通り、月7万円から介護保険料を特別徴収後の金額に不足する分を保護費で支給されます。
障害年金などやけがや病気等で収入がない場合は、全額保護費で保護をします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました❗
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2020/07/08 09:23

ご存知でしょうが、


生活保護制度で年金は収入認定されます。
よって保護費から天引きされます。
まとめて天引きでは在りません。
1カ月あたりの金額を毎月天引きされます。
生活保護費は明細が毎月郵送で届きます。
面倒でも自身で必ずチェックして下さい。
仮に役所の計算ミスが有った場合でも、
過払は返金に成りますが、
過小払は3カ月経過したら受け取れません。
遡り支給しないのが生活保護制度ですが、
過小払されたら損しちゃいますからね。
利用できる制度は遠慮せず利用して、
お体ご自愛して下さいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました❗

お礼日時:2020/07/07 20:23

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