タイトルの通りです。
片眼を失明するリスクのある手術を受け、手術ミスで失明したら損害賠償はどうなりますか?
全身麻酔手術であり、患者は全身麻酔で眠っていて自ら動きません。通常の手技では失明しないけど、医師側の過失があれば失明する手術です。
手術前には同意書を提出します。
医師は滅多にはないが片眼失明のリスクがあると事前に説明しており、患者がそれを承知のうえで同意書を出しています。
二通りの考え方があると思います。
まず一つ目は、医師や病院側に責任があるという考え方です。いくら患者が同意書を出したとはいえ、医師の過失がなければ失明しなかったから患者は損害賠償を受けられるという考え方です。滅多にないとはいえ、過失は過失であると。
二つ目は医師や病院側には大して責任はないという考え方です。過失であっても事前に丁寧にリスクや後遺症について説明をしており、患者自らそれに同意して同意書を出したから患者の自業自得であるという考え方です。病院側に賠償責任はない、もしくはあってもごく僅かであると。
現実はどっちでしょうか?
後者だと思いますが、違いますか?
医師は真剣に手術しており、それでもミスってしまった。説明もして同意もしているから病院側も大した責任はなく、患者は賠償金はごく僅かしか貰えないのではないでしょうか。
弁護士に相談して訴訟、裁判を起こしたとしても。
又、実際の賠償額はどれくらいになるかご存知でしたらそれもお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
手術の際に、医師に過失があれば、医師には契約不履行あるいは不法行為による損害賠償支払い義務が生じます。
ただ、医師に過失があったかどうかの判断は決して簡単ではありません。
当初期待された結果と異なった結果であったことを根拠に、過失があったと認定することはできません。
そうであれば、リスクのある手術をする医師はいなくなるでしょう。
また、医師が謝罪したことを根拠に医師に過失があったとすることもできません。
過失を立証するには、
結果に対しての、予見可能性、予見義務、回避可能性、回避義務の4点を立証する必要があります。
説明・同意があったという点からは、すでに結果予見はしていたことになります。
結果回避可能性・回避義務が問題となりますが、実際には具体的な手術操作の「ここでこうすべきだったのにしなかった」あるいは「ここでこうしてはならなかったのにやった」ということの立証が必要です。
ところが、素人には「ここでこうすべきだった」ということの証明自体困難です。
さらに、手術室で実際に何をやったのかの立証も困難です。
結果的に、手術室における過失の立証は極めて困難です。
過失が立証できない以上、期待されない結果は手術あるいは疾病に伴う合併症という扱いであり、医師は無過失となります。
一般的には、手術前に説明のある、期待されない結果は手術の合併症となり、医師は無過失であって、医師・病院に責任は無く、医師・病院は患者に損害賠償を支払う義務は生じません。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
立証できない以上、泣き寝入りとなるのですね。
弁護士に相談したところで立証できない以上、結果は変わりませんよね。
これが現実なんですね。
No.5
- 回答日時:
>ミスを立証することは出来ないと思います。
質問のタイトルには「手術ミスにより」と謳っているので
ミスが明らからになっていることを前提に書きました。
>病院も医師もミスを認めないのが現実ですよね。わざわざ自ら不利になることを認めませんよね。
>「そんなに言うなら立証してみろ」といったことを言われて終わりですよね。
医療賠償に強い弁護士に依頼すれば、第三者の医師がミスを指摘してくれる
可能性はあります。
法廷でハッキリさせます、と訴訟を起こす展開になりますが、
ミスを隠して賠償を拒否し、それが第3者によって暴かれたとなれば
病院の信用は失墜しますから、隠蔽し切るかどうか?
No.2
- 回答日時:
同意書に署名したとしても「手術(医療)ミスによる後遺障害」であれば
病院側に損害賠償請求をした場合、賠償を受けられます。
病院は、賠償責任保険に入っているので「ミス」であることを認めれば
スンナリと保険金が支払われます。
問題は、医師はとてもプライドが高いので
事実であってもミスを認めたがらないところです。
>患者は賠償金はごく僅かしか貰えないのではないでしょうか。
いいえ、失敗することを前提にした手術ではないので
当然、医師には責任が付いて回ります。
片目が視力を失った場合、(矯正視力が0.02以下とかでも)
「被害者が死亡した場合の損害額の50%」が基準になると思います。
交通事故などと同じ算出方法です。
ありがとうございます。
上に回答されている方の内容の通り、ミスを立証することは出来ないと思います。
病院も医師もミスを認めないのが現実ですよね。わざわざ自ら不利になることを認めませんよね。
「そんなに言うなら立証してみろ」といったことを言われて終わりですよね。
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皆様詳しく教えてくださりありがとうございます。
やはり、リスクを承知で同意した患者の自業自得ということですね。
ただ、疑問は残ります。以外リンク先では賠償は少ないながらも受けられるとしていて矛盾しています。
http://www.kurokilaw.com/qanda/qanda-13.htm
リンク先の情報が誤っているのでしょうか。