No.1
- 回答日時:
何を持って勝訴というのか?
あなたが親権持って貰う立場で払う人の収入の基準額より多く貰えた場合なのか?あなたが親権を持たずに養育費を支払う立場で収入の基準額より少なくなった場合なのか?いずれもあなたが満足出来る額なのか?返答のしようがありません。
No.2
- 回答日時:
弁護士さんが養育費を払う人の収入に応じた基準額の表を持っています。
裁判しても、それ以上は不可能でしょう。もちろん支払う人が任意でもっと払いたいと言うのであれば話は別ですが。離婚案件なんてザラですから、弁護士さんが標準的な解決方法のマニュアルを示してくれますから、大体は月○万円月末までに○○銀行口座番号○○○○○に○○(子供の名前)が成人する20歳の誕生日まで振り込むって感じですね。No.3ベストアンサー
- 回答日時:
養育費とは毎月払うものです。
前払いなら何でも構いませんが、後払い、しかも成人してからなんて有り得ません。
そんな案件なら弁護士などいなくとも勝てると思いますが、正式裁判なら書類作成が大変なので弁護士がつかないと無理ですね。
20~50万程度で何とかなるんじゃないのかな?
ただし、裁判で勝ったとしても、それは支払い命令が出るだけの事で、裁判所が実際に取り立てまでしてくれる事はありません。
相手が素直に払わない場合は、差し押さえなどの措置を別途執らなければなければならず、そこは別料金になるでしょうし、相手に本当にカネが無い場合はどうやっても取り立ては不可能です。
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