A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
「どの月から数えても1年間で103万超えないようにするべき」は誤り。
103万円の壁というのは所得税法による壁であり、所得税法では「1月1日から12月31日」を計算期間としてます。
参考 所得税法
第二十八条
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。
2 給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする。
「その年中」とは1月1日から12月31日を示してます。
No.3
- 回答日時:
>父親に聞くとどの月から数えても1年間で103万超えないように…
親がサラリーマンなのなら、それは社保と混同しています。
しかも、社保の扶養判定は確かに暦の 1 年は関係なく任意の時点でくくった 1 年間ですが、さらに誤解が 2 点。
・過去の実績で後から判断するのではなく、向こう 1 年間の収入見込額で判断
・103万でなく 130 万、ただし一部の大企業では 106 万。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
私もNo.3さんのとおりだと想像します。
「年収103万円」というのは、所得税で扶養控除の対象になれる(給与)収入の上限なのですが、ご質問文のとおり暦年(1月~12月)で計算します。
-------------------------------------
>毎年8~9月頃に父親から言われて1年分の給与明細を渡すのですが、今年渡す分(去年の8月から今年の7月分)で103万を超えてしまいました。
所得税の扶養控除の対象になるかどうかは、「8~9月頃」では分かりません。何故なら、それ以降、12月までに収入がある方もおられますので、それを加算する必要があります。
通常は年末調整時(12月)に扶養控除の対象になるかを判定しますので、「8~9月頃」に提出しても意味がありません。
>検索してみると計算するのは1月から12月で103万を超えなければいいというサイトが多かったのですが、父親に聞くとどの月から数えても1年間で103万超えないようにするべきとのことでした。
お父様の意図は、所得税の扶養控除ではなく、健康保険の被扶養者の判定のために「毎年8~9月頃……1年分の給与明細」が必要ということだと思います。
恐らく、「毎年8~9月頃」に、お父様が加入されている健康保険で、被扶養者が収入の基準を超えていないかの調査があるのだと思います。(私の加入している健康保健でもありますので…)
健康保険の被扶養者になれる収入は、「今後1年間の収入見込み」で判定されますので、お父様のおっしゃる通り「どの月から数えても1年間で103万超えないように」する必要があります。(大抵の健康保険の基準は、103万円ではなく130万円ですが…)
>どちらが正しいのでしょうか?
どちらが正しいというより、質問者さんは所得税の扶養控除の基準、お父様は健康保険の被扶養者の基準の話ですので、話が噛み合っていません。
>やはり今年分は103万超えたとして親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
所得税の扶養控除の話でしたら、今年の1月~12月の収入を103万円以内に収められれば、今年のお父様の所得税の扶養控除の対象になります。
健康保険の被扶養者の話でしたら、加入されている健康保険の基準によりますので、何とも言えないです。
ちなみに、私の加入している健康保険の被扶養者になれる基準は、「今後1年間の収入見込みが130万円以下」となっています。
どういう判定の仕方をするかと言いますと、過去3箇月の平均月収が108,334円(130万円÷12)未満であれば、「今後1年間の収入見込みが130万円以下」と見なされます。
つまり、概ね「月収108,334円未満」が続く必要があります。例えば、ある月に20万円の収入が有ったりすると、一定期間、被扶養者になれなくなります。
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