A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
64歳でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」と、65歳からもらえる本来の「老齢厚生年金」は別物ですから、「特別支給の老齢厚生年金」をもらったからといって、65歳からの年金が減らされることはありません。
「特別支給の老齢厚生年金」は、年金の月額と、給与の額(正確には標準報酬額)との合計が28万円を超えると、年金の一部が減額される仕組みになっています。簡単に言うと、例えば、その合計が30万円であれば、超えた分の2万円の半分(1万円)が減額になります。
「特別支給の老齢厚生年金」の額は、厚生年金加入期間中の給与の額に依存しますから、人によってまちまちです。それでも平均的には、せいぜい10数万円というところでしょうから、仮に年金月額が13万円だとすると、給与(標準報酬額)が15万円を超えると、年金の減額が始まることになります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
ただ、この限度額28万円は、制度の改正により、2022年から47万円になりますから、だいぶ緩和されることになります。この47万円という額は、65歳からの減額制度と同額です。65歳以降でも、厚生年金に加入して給与をもらっていれば、減額になる可能性があります。
なお、標準報酬額には、毎月の標準報酬月額のほかに、過去1年分のボーナスを月額換算した額も含みますので、ご注意ください。
いずれにしましても、減額になるとしても、年金機構のほうで毎月年金額を計算して支給してくれますから、「特別支給の老齢厚生年金」の請求だけはしておいたほうがいいです。「特別支給の老齢厚生年金」には繰下げ制度はありませんので、もらわない(請求しない)でおくメリットはありません。
No.5
- 回答日時:
特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降の本来の老齢厚生年金(および老齢基礎年金)とは全くの別物です。
したがって、60歳以上65歳未満における「本来の老齢厚生年金(および老齢基礎年金)の繰上げ受給」でもありません。
特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分(65歳以降の本来の老齢厚生年金に相当する部分)と定額部分(同じく、65歳以降の本来の老齢基礎年金に相当する部分)とで成り立っています。
ただし、昭和24年4月2日生まれ以降の男性および昭和29年4月2日以降生まれの女性のときには、障害者特例が申請・適用されるときを除き、定額部分の支給はありません。
また、これらの年齢の人は、その生年月日に応じて、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に遅くなります。
特別支給の老齢厚生年金は、請求により、以下の要件をすべて満たす人が受けられます。
・ 昭和36年4月1日生まれまでの男性および昭和41年4月1日生まれまでの女性
・ 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている
・ 厚生年金保険等(共済組合等を含む、という意)に1年以上加入していた
・ 60歳以上
64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けられるのは、以下の人です。
特別支給の老齢厚生年金を受けられる、最後の世代です。
・ 昭和34年4月2日生まれ~昭和36年4月1日生まれの男性
・ 昭和39年4月2日生まれ~昭和41年4月1日生まれの女性
----------
「65歳未満で在職し、厚生年金保険の被保険者となっている」という場合は、受給されている老齢厚生年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」に応じて、年金額が支給停止となる場合があります。
ここでいう「老齢厚生年金」「年金額」とは「特別支給の老齢厚生年金」のことだと考えて下さい。
このしくみを「在職老齢年金」といいます。
○ 基本月額
特別支給の老齢厚生年金の月額から、加給年金額(加算されている部分)の月額を差し引いた額
(年額を「÷12」して導く。)
○ 総報酬月額相当額 <毎月毎月見てゆくことに注意が必要!>
(その月の標準報酬月額)+[(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷ 12 ]
(標準報酬月額や標準賞与額から厚生年金保険料が導かれているので、逆に言えば、厚生年金保険料がわかるならば、保険料率から逆算して標準報酬月額や標準報酬額が導けます。)
具体的には、次のような計算によって算出された年金額となります。
かなり複雑です。
○ 「基本月額+総報酬月額相当額 ≦ 28万円」のとき
全額支給
○ 「総報酬月額相当額 ≦ 47万円」かつ「基本月額 ≦ 28万円」のとき
基本月額 -[( 総報酬月額相当額 + 基本月額 - 28万円 )÷ 2 ]
○ 「総報酬月額相当額 ≦ 47万円」かつ「基本月額 > 28万円」のとき
基本月額 - [ 総報酬月額相当額 ÷ 2 ]
○ 「総報酬月額相当額 >47万円」かつ「基本月額 ≦ 28万円」のとき
基本月額 -【[( 47万円 + 基本月額 - 28万円)÷ 2 ]+( 総報酬月額相当額 - 47万円 )]】
○ 「総報酬月額相当額 > 47万円」かつ「基本月額 > 28万円」のとき
基本月額 -[( 47万円 ÷ 2 )+( 総報酬月額相当額 - 47万円 )]
ここでいう「28万円」は「支給停止調整開始額」、「47万円」は「支給停止調整変更額」といいます。
「支給停止調整開始額」「支給停止調整変更額」は、毎年、賃金・物価の変動に応じて額が改定されます。
「基本月額」「総報酬月額相当額」「支給停止調整開始額」「支給停止調整変更額」の定義については、以降の書き込みでも同様です。
----------
65歳以降についても、同様に在職老齢厚生年金のしくみがあります。
本来の老齢厚生年金との間で調整が行なわれます。
具体的には、次のような計算によって算出された老齢厚生年金額(老齢基礎年金[国民年金から]ではない、という点に注意)になります。
○ 「基本月額+総報酬月額相当額 ≦ 47万円」のとき
全額支給
○ 「基本月額+総報酬月額相当額 > 47万円」のとき
基本月額 -[( 基本月額 + 総報酬月額相当額 - 47万円 )÷ 2 ]
----------
法改正成立により、令和4年4月(2022年4月)以降については、65歳未満の人も、65歳以降の人と同一の計算方法になります。
かつ、在職定時改定といって、在職中の65歳以降の老齢厚生年金受給権者の年金額を毎年10月に改定する、というしくみが加わります。
(現在は、退職しなければ改定されません。)
このように制度が大きく変わります(要は、「基本月額」が改定され得るということ)し、また、「支給停止調整開始額」「支給停止調整変更額」が「固定額ではなく毎年変わり得るものである」こと、さらには、「総報酬月額相当額」が人それぞれであることから、うだうだと額を仮定して細かい計算をしてみたところで何の根拠もありませんし、「大丈夫」などという回答も全く根拠がありません。
毎度毎度のことですが、このような仮計算のようなことは意味がありませんから、やめていただきたいです。
つまりは、ほかの方も回答なさっていますが、その都度、法改正内容などを踏まえた上で、ご自身の報酬の額などによって計算していただくしかありません。
No.4
- 回答日時:
ほんとに誤った回答が多いです。
まず 特別支給は請求してもくりあげではないので、65からの年金には影響は」ありません。
在職老齢年金のことですが、平均的な会社員でとありますが、平均というものはありません、
標準報酬月額や賞与は人により全然ちがいますから、また、基本月額(年金の報酬比例部分の月額)も人によって全く異なります。
その意味で 2022/4/1から計算方法が変わりますから大丈夫とした回答も、根拠がありません。
自分の数字で計算されることです。
No.3
- 回答日時:
あやまった回答ばかりなので、回答します。
気にされているのは、
『在職老齢年金』の制度のことでしょうね。
確か私と同じ歳でもうすぐ?60歳だと思います。
1960年生まれの男性ですよね?
それなら、28万を気にする必要はありません。
年金制度が改正され、
在職老齢年金の条件は、
●2022年4月から
●65歳未満も
●47万超で減額
の条件になります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00063661 …
在職老齢年金の制度について
一応、説明しておきましょう。
『在職老齢年金』とは
社会保険に加入しながら、
給与収入が一定額以上あると
老齢厚生年金の受給額が減る制度です。
現状の制度では、
64歳までは、
月収(標準報酬月額)と
厚生年金受給月額合わせて、
月28万を超えたら、
厚生年金部分が減額、停止。
65歳以降は、
月給(標準報酬月額)と
厚生年金受給月額合わせて、
月47万を超えたら、
厚生年金部分が減額、停止
という制度です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
もう少し具体的に詳しく説明すると
①受給する老齢厚生年金のみの平均月額
②標準報酬月額(保険料を決める給与月額)
③過去1年の賞与額の12ヶ月で割った月額
★①②③を合計した金額が、
65歳未満で28万を超えた場合、
老齢厚生年金受給額から減額になる、
あるいは支給停止となる制度です。
28万を超えたら、
超えた厚生年金額の半分が減額になります。
例えば、
①の年金月額が月8万
②の給与月額が月26万
③の賞与月額はなし
の場合、
②26万+③0+①8万=34万
の28万の超過分
34万-28万=6万の1/2
6万×1/2=3万
が、①から減額になります。
支給額は
①8万-3万=5万
となります。
しかし、2022年4月以降に
特別支給の老齢厚生年金が
支給開始なら、
①+②+③≦47万
で、減額はありません。
>これを貰うと通常の65歳から
>貰える年金が貰った分減らされてしまうのでしょうか?
そういった条件も一切ありません。
64歳からの支給も減額はないと思われますし、
65歳からの支給も減額はありません。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>平均的な会社員でいくら位もらえるのでしょうか?
毎年送ってくる年金定期便をご覧になれば、あなたの受給額の目安が書かれてます。
64歳から老齢厚生年金が支給され、65歳から老齢基礎年金が加算されます。
64歳から支給ということですので、56歳から61歳くらいだと思いますが、若い時から高収入であったのならともかく、その年代の普通のサラリーマンであれば、老齢基礎年金を加えても月額25万円を超えることは無いと思います。(20万円あれば多いほう)
その中で減額されるのは、老齢基礎年金の部分です。
あと、28万円の意味を質問者様は勘違いされてます。
28万円は収入月額で、年金額ではありません。
収入(給与)が28万円を越えると、超えた分の1/2に相当する額を年金から減らすという仕組みです。
47万円を超えると年金額はゼロです。
No.1
- 回答日時:
毎年、年金通信ってはがきが来てるはずですが?
そこに書いてあります。
尚、個人により払い込み額が違うので平均はありません。
65歳からの全額支給の額は減らされませんが、勤めながら貰う場合は、毎月給料から天引きされる額は変わりませんので、本当の手取りはわずかです。もし仮に65歳以降も社保完備で働けた場合は70歳までは天引きされます。
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