A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
少人数の会社で総務をしている者です。
前提条件として『給料20万円+交通費4万円』とさせていただきます。
この場合、『標準報酬月額』と言うものが、20万円となります。
①健康保険料
これは加入する健康保険によって料率が異なりますが、会社も従業員も同額を負担。
・保険料総額=標準報酬月額20万円✖保険料率
②介護保険料[40歳以上が対象]
健康保険の所に書いたことと同じで、全国一律の料率はありません。負担割合も50:50
保険料総額の計算式も同じ。
③厚生年金保険料
現在の保険料率は全体で183/1000(=18.3%)となっており、負担割合は50:50
計算式は健康保険料と同じ考えなので
・保険料総額=標準報酬月額20万円✖183÷1000=36,600円
・会社負担額=36,600円✖50%=18,300円
・従業員負担=36,600円✖50%=18,300円
④子ども子育て拠出金
これは会社が全額負担となり、現在の保険料率は3.6/1000(=0.36%)
・保険料総額=標準報酬月額20万円✖3.6÷1000=720円
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/2 …
⑤雇用保険料
現在の保険料率は↓の様になっています
https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf
この表の「一般の事業」に該当すると思われますので
・保険料総額=(20万円+4千円)✖9÷1000=1,836円
・会社負担額=(20万円+4千円)✖6÷1000=1,224円
・従業員負担=(20万円+4千円)✖3÷1000= 612円
⑥労災保険料
これは会社が全額負担となり、業種によって保険料率が異なります。
・保険料総額=年間の賃金等合計✖保険料率
→下の「なお書き」を参照ください
なお、
①から④は、毎月納付
⑤は、給料を支払うごとに労働者分を給料から控除してプールしておき、1年分を⑥と一緒に納付。
⑥は1年間の計算対象者(従業員)へ支払った「給料+賞与+通勤費用等」から保険料を計算して⑤の年額と一緒に納付。
細かく書いていくともっと説明すべきことはありますが、基本的な所だけにしました。
No.2
- 回答日時:
以下の表のとおりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
厚生年金保険料は、
標準報酬月額の18.3%で、
労使折半1/2ずつです。
料率は平成29年9月から
変わっていません。
20万(14等級)標準報酬月額なら、
36,600円
折半して18,300円ずつ
となります。
支給する基本給(月給)に、
通勤手当もプラスした金額で
標準報酬月額を決めます。
・資格取得時の決定
その後は、
4~6月の給与の平均額で見直し、9月に変更
・定時決定
基本給に昇給などがあった時、
その後の3ヶ月の平均で見直し、翌月変更
・随時改定
といった処理をすることになります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
同様に健康保険も加入する健保で決めた
料率にもとづき、保険料を同様に決め、
折半して払うことになります。
下記は、協会けんぽの例です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/
いかがでしょうか?
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