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取引先との取引基本契約書についても、夜の店に来店する者を接触させたら、当社から契約を破棄出きること。
当社の社員に感染症を移し当社に損害を与えた場合、当社が損害賠償を請求出来る条項を入れることは可能ですか、

A 回答 (3件)

可能ですが、文言がね。



夜の店、って非常に曖昧です。
こういう文言を契約書に入れる、というのは
どうかと思われます。

夜の店についての定義を明確にすべきです。


感染症もです。
もっと定義を明確にした方が良いです。

また、故意過失を問わず、という文言を入れる
ことをお勧めします。

そうでないと、意味がありません。
過失があって感染させたのであれば、損害賠償
するのは当然だからです。
あえて挿入する意味がありません。

また、感染を立証するのは難しい
ですよ。
挙証責任の転嫁文言も検討すべきです。


とにかく、一度、専門家にチェックして
もらうことをお勧めします。
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こういう話はどちらかといえば、契約書ではなく念書とした方がよいのかも。

ただ法的な根拠のある話ではないので、先方に拒否されたらそれまでですね。
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可能でしょうが立証責任は貴社にありますね


現実問題として、適用は難しいと言わざるを得ません
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