詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示願います。
引越しの際大阪ガスとのガス契約する際に、妻が対応したのですが、火災報知器のリース契約を私名義で妻がサインし契約しました。
私はリース等が好きではないので、自分で対応したなら絶対にせず、自分で準備するのですが、契約にこられた委託会社の方の押しが強く契約してしまったとのことです。
大阪ガスに電話したところ、同居の家族が契約者名義でサインしたのであれば有効です。との回答で解約ならば違約金が発生するとのことでした。
小さい金額なのでいいのですが、契約者以外の者に契約者名義でサインさせるところに違和感があり質問させていただきました。
これは正当な契約方法なのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
妻には気の毒だけどこれは妻が悪いなぁ。
押し切られて契約というのはさておくとして。
悪い点は、自分の夫がリース契約が好きではないということは妻なら知っていたはずだし、勝手に契約すれば夫が解約だとか契約無効だとか言い始めることは予測できただろうし。
つまり、妻には一定の過失がある。
質問文のガス会社の勧誘については、「押しが強く」というのが不法行為といえるレベルであればもちろん無効だろう。
しかし、そのレベルではなければガス会社の妻に署名・契約させるという勧誘は有効だと思うよ。
このリース契約が無効となれば、では転入時のガス契約はどうなんだという話になる。
妻が夫の名前で自宅の設備のリース契約ということならこれは「表見代理」が成り立つ(詳しくは検索してみて)
>契約者以外の者に契約者名義でサインさせるところに違和感があり
それはその通りだけど、日常的な『小さな額』であり『自宅の設備』であれば夫の代わり・代理人として妻が契約をすることは一般常識の範疇。
新聞とか自治会とか、賃貸の更新などもそうじゃないかな。
逆に、そういう小さなことでも本人じゃないからという理由で業者が妻の代理契約手続きを受け付けないと、融通が利かないと夫がこぼすのも、まあ、一般的には良くある話じゃないかな。
で、法的なところを言えば。
前述の表見代理が成立する場合ーーーガス会社が妻を代理人だと過失なく信じた場合だけど、これは本人(夫)に契約の効果が及ぶ。
ガス会社の言う「同居の家族が署名したから有効」というのは、まずはその通り。
ただ、厳密に言えば表見代理の成立要件が『同居の家族』というわけではないけれどね。
本件では表見代理が成立しうる。
一方。
本人に契約の意思はないとなれば、これは妻の無権代理行為となる。
ガス会社は妻に対して損害賠償を請求できる。
妻は気の毒だけれど落ち度があるのでこれはどうにもできない。
(ゴネて裁判やれば、消費者保護が強い裁判官に当たれば有利に和解できるかも?)
妻が損害を賠償するとして、そのお金は・・・夫の収入から?
専業主婦ならそうなっちゃうよね。
結局は質問者が払うことになる。
それを考えると、無精不精ではあるけれどガス会社のリース契約を認めた方がマシかもね。
妻の心情を考慮するとかわいそうだし。
参考までに。
消費者センターに相談してみるのも一つだよ。
相談して解決するわけでも代わりにセンターが交渉してくれるわけでもないけれど。
消費者保護法の観点からアドバイスしてくれるので、ガス会社へ「消費者センターへ相談したらこう言われた」とアドバイスの内容を伝えることで、ガス会社側の譲歩を引き出せる可能性はある。
また、少額訴訟も辞さないと意思表示をすると、ガス会社は引き下がる可能性もある。
リース契約1件にこだわって裁判やって、ガス会社やガス業界に不利な判決でも出たら目も当てられないから訴訟回避することを期待できる。
まとめ。
ガス会社の契約や営業方法は不当ではなく有効となる可能性が高い。
比較的負担の少ない契約であることと、妻の心情を配慮して、リース契約を追認するのも良い。
蛇足。
私なら気分が悪いのでリース契約も破棄、少額訴訟も辞さない。
ついでにそのガス会社に対して気分が悪いので、ガス契約も破棄。
ガス会社が変えられないなら、せめでガス料金の支払いを直接ではなく電気料金などとおまとめにする。(←子どもか笑)
まあ、奥さんがあまり気に病まないようにしてあげるといいと思うよ。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
う~ん…
足しかにグレーゾーンかも知れないが、本契約に付随する、緊急性を要するものですよね。
赤の他人のなりすましでないのだから、責任を追及するならガス会社でなく、代理で署名・捺印をした家族のほうでは?
似たパターン、世の中にあふれていると思う。
こちらは該当しませんか?
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/cooling …
あと、火災報知器ではなくガス漏れ警報器では?
火報はホームセンターでも量販店でも安価に販売していますが、ガス漏れ警報器なら性格が違うと思う。
No.2
- 回答日時:
厳密にいえば違法です。
ただ、この場合、裁判にしても勝てるかどうかは微妙です。
なぜかというと「ガス警報器によって利益を得るのは質問者様も同じ」だからです。逆をいえば引っ越しされた部屋が賃貸で質問者様が契約者なら質問者様には「善管注意義務」が課せられていて、ガス警報器はその義務を全うするのに利益をもたらしますし、部屋とか家の所有者でも他のお宅に対して注意義務を負っているのはおなじだからです。
従って、ガス警報器をつける契約を自分自身が行わなかったからといって「不利益にはならない」し、奥様という世帯を校正する人が代理で行ったなら、問題ないとされる可能性が高いといえます。
以上が民法上の説明で、以下は消費者保護法のほうです。
消費者保護法に照らすと「契約にこられた委託会社の方の押しが強く契約してしまった」なら、奥様は本来「契約したくなかった」わけですから、クーリングオフの対象になると思われます。
クーリングオフは8日以内だと思いますので、期日に間に合うなら「クーリングオフしたい」と聞いてみるのもよいでしょう。
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