
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.2です。
補足ありがとうございました。 殆どNo.3さんのおっしゃっていることが正しいのですが、基礎知識がないと分かりにくい
ですよね。
https://financial-field.com/tax/2018/12/05/entry …
ここもちょっと参考になるかも知れません。
現在 親御さんの社会保険に(多分遠隔地扶養として)入られていますね。
その場合扶養として控除を受けているのは 主様の親御さんなので
その場合は 主様の年間所得が103万以上でも 社会保険料の扶養条件は
別に設定されていますので その要件を満たせば 扶養として認められる
事があります。
どちらにせよ、(扶養が認められようと、そうでなかろうと)親御さんの年間所得の
計算に関わるので 主様には関係ないと思いますが
それによって 親御さんに増えた負担を主様に請求してくるなら わかりません。
でも そのような負担が増える主様の年間所得はもう少し上です。
そして、所得税は 毎月の稼ぎによって自動的に天引きされています。
それが 多すぎた(年間所得に引き直した場合)場合は年末調整で還付されます。
そして少なすぎると 年末調整で請求されます。
百万程度なら 追徴されたとしても 何十万はあり得ません。何千円程度だと
思います。
その他 扶養に関しては No.3さんの言うように いくつかの扶養条件が
各項目で違いますので 何とも回答出来ないのですが、
請求されるとしたら 親御さんの負担が増えた場合 主様に親御さんから
何か請求してくるかも知れません、でも103万を少し上回る程度なら
そこまで心配しなくても良いと思います。
No.3
- 回答日時:
>この場合扶養が外れる。
という事まではネット等で知ってはいる…知っている?
では、何の扶養の話なの?
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
103問という数字からは 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除とは親の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>この際、なにか保険料であったり、住民税や社会保険料?ですかね?…
社保はまた基準が違います。
所得税は、すでに月々の給与で分割前払いをしており、1年間の所得状況から計算して過不足があれば年末調整で精算されます。
年末調整がないのなら確定申告です。
住民税は翌年払い、来年 6月に納付通知が届きます。
少額なら 6月中に全納、高額なら年 4回ぐらい (自治体によって違う) の分納です。
>仮に、扶養からはずれた場合、外れた年、次の年どのように…
だから扶養から外れるとか外れたとかの言い方は間違い。
あなた自身の所得税は当年課税、住民税は翌年課税で、1年ごとの判断です。
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