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車で子供を轢いて殺してしまったとします。

ドライブレコーダーには明らかな不注意で道路に飛び出す子供とその親が映っていました。

この明らかに子供側に非がある場合でもドライバーが罪に問われるんですか?

A 回答 (3件)

日本の法律上は、確実に罪には問われますね。


子供が死んで、「明かに子供が悪いから不問」なんて言う可能性は、まず有り得ません。

運転免許証は国家ライセンスであって、その交付に際しては、運転免許証の保有者に対し、予めかなりの義務や責任を負わせています。
あくまで法律上の建前論であり、そう言う前提を認識して、免許の交付を受けたり、普段の運転をしている人など、余り居ないと思いますが。
しかし、法律上はそう言う設定にしておかないと、警察行政や道路行政の責任が問われるので。

従い、実際に自動車が交通事故を起こした場合、過失割合は考慮されても、その運転手が全く責任を負わないと言うケースは、ほとんど存在しません。
自動車が完全に停止状態であるとか、相手が「親子当り屋」とかでもない限り、運転者の過失割合がゼロと言う期待は、ほぼ皆無です。

言い換えれば、仮に運転者が過失割合ゼロと言う「無罪主張」をした場合、日本の刑事司法的には、運転者にとって有利に作用することは、まずないと思います。
逆に、あくまで限定的ですが、過失割合範囲では責任は認めて反省の弁でも述べた方が、決着も早く罪も軽い場合がほとんどで、弁護士もそう言う方向で教導するのではないかと。
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ドライバーに過失があれば、罪に問われます。



過失というのは、理論的には次のような
ものです。

結果発生の予見可能性を前提に、
結果の発生を予見して、回避行動を
とったか否かで、過失の有無が決定
されます。

子供が飛び出すことが予見可能で
あったか、といえば多くの場合は
予見可能でしょう。

そして、予見可能であれば、回避行動を
とることも可能であった、と
なりがちです。

こうして、過失が認定されるわけです。

しかし、これではドライバーに酷すぎる
ということで、信頼の原則、という
法理が導入されています。

信頼の原則とは刑法上の注意義務に関する法理論のひとつで、
被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、
それによって生じた損害について、
行為者は一切の責任を取る必要はない、という原則のことです。

しかし、相手は子供です。
子供に信頼の原則が適用出来るのか、
という問題がありますが、
こうした場合は被害者側の過失、という
理論が適用可能になります。

原則、飛び出し事故は被害者側にも過失(不注意)が認められます。
ただし、被害者が小さな子供の場合、
子供の代わりに親の監督責任が問われ、
親の過失が認められることも ある、
という原則です。

この場合は、たとえ運転者に過失があっても、
損害賠償額が減額されます。
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はい

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