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これは1番合ってるのではないですか?

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質問者からの補足コメント

  • 一般の制定手続が公布の要件じゃないのですか?

      補足日時:2020/07/31 16:19

A 回答 (3件)

一定の制定手続とは、法律であれば国会での可決・成立、政令であれば閣議決定など、その法令を制定する(だけの)手続きであり、したがって、その中には「公布」は含まれない。



官報、広報等への掲載(つまり公布)は、一定の制定手続が完了した後に、しかるべき機関(例:その法令の所管省庁)が行う事務手続き。(であって、そもそも制定手続ではない)
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この回答へのお礼

なるほど!
理解しました
ありがとうございます

お礼日時:2020/07/31 18:01

解説に書いてあるとおりですが...。



そもそも、法令が現実に効力を発生するためには、(判例のとおり、)一般に公布の要件を満たすことが必要。
なのに、1の文章では、上記に反して、「官報、広報等への掲載…効力発生の要件ではない」と書かれてあるから。

なお、2,3,4の記述は全て正しい(なので、消去法で1を選ぶというのもアリ)。
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ん?



1の記述は誤り。
この問題は、誤っているものを選ぶのだから、この問題の正解は、1
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この回答へのお礼

どこがダメなのでしょうか?

お礼日時:2020/07/31 16:18

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