No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「扶養を外れて働く事になりました。」とは、所得税の「配偶者控除」や「扶養控除」の話でしょうか?
以下、その説明です。
>母と息子と夫と私の4人家族です。今月から私が扶養を外れて働く事になりました。
ご主人の「配偶者控除」(又は「配偶者特別控除」)の対象になるかどうかは、1月~12月までの1年間の収入で決まりますので、年の途中で「扶養を外れて」という考え方は無いです。対象になるかどうかは、12月のご主人の年末調整の時に判定されます。
>今までは全員夫の扶養に入っていましたが、母を私の扶養に息子を夫の扶養に…と分けた方が節税になりますか?
お子さんは16歳未満ですので、そもそも「扶養控除」の対象になりませんから、誰の扶養にもなれません。
お母様をご夫妻どちらの「扶養控除」の対象にすればお得か、ということでしたら、所得税の税率が高い方(=収入が多い方)がお母様を「扶養控除」の対象にすれば節税になります。
なぜなら、お母様を「扶養控除」の対象にすると、「扶養控除額(同居老親等は58万円)×所得税率」だけ所得税の額が下がりますので、所得税率の高い方の方が有利です。
〇所得税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とても解りやすく説明してもらってありがとうございました。
社会保険なども自分のになるみたいで、何となく何かした方がよいかな?…と思ってました。
今のままが良いとわかり、安心しました(^^)d
No.3
- 回答日時:
>扶養について教えて…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>母は75歳で収入は年金のみ…
後期高齢者は 2.社保の対象外です。
>息子は中1…
1. 税法の対象外です。
満16歳未満の子供は何人いようと、身体か精神に障害を負っているのでない限り、親の税金には 1円の増減もありません。
だって、もう 10年近く前の民主党政権時代から子ども手当をもらっているでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>母を私の扶養に…
2.社保の対象外で 1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは 1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税氏やが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
しかも、もう8月というのにあなたはこれから 12月までで、いくらの給与をもらえると皮算用しているのですか。
扶養控除を取らなければ所得税が発生するほど高給の会社に就職できたのですか。
いずれにしても、早くても今年の年末調整時期に考えれば良いことで、【今月から私が扶養を外れて】などという考え方が間違っています。
>息子を夫の扶養に…
1. 税法が対象外で、2. 社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、夫婦ともにサラリーマンなのなら、夫につけようと妻のつけようと家計には何の影響もありません。
(注) 夫婦どちらかがが国保なら話は違う。
----------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので夫の会社と妻の会社、双方の給与規定をよく読んで決めてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
とても解りやすく説明してもらってありがとうございました。
社会保険なども自分のになるみたいで、何となく何かした方がよいかな?…と思ってました。
今のままが良いとわかり、安心しました(^^)d
No.5
- 回答日時:
ご質問の主旨としては、節税や保険料削減ですよね?
奥さんは、今年1~12月で給与収入はいくらになりますか?
それによっても影響が出てきます。
もちろん来年以降の奥さんの年収もどのぐらいになるかです。
1.税金の扶養 扶養控除について
所得の多い人が控除申告した方が軽減額が多いです。
①お母さんは、ご主人の所得が
●多いならそのままがよいです。
②お子さんは、15歳までは、
●奥さんに扶養で申告する方が得
かもしれません。
奥さんの年収が170万以下なら
お子さんの扶養申告をすると、
住民税が非課税、あるいは
5000円になります。
★お子さんの扶養申告が
★ご主人のままだと、
★住民税は3.4万課税されます。
③ご主人は奥さんの配偶者特別控除
の申告ができるかもしれません。
配偶者特別控除が一昨年から改正され、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万 ●
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの給与収入が年170万になっても、
給与収入 所得税 住民税
166.8万~ 21万 21万 ●
ご主人は21万の控除が受けられるのです。
ご主人は年末調整で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告できます。
今年の収入が上記金額に収まるなら、
扶養からはずれても忘れずに申告提出して下さい。
2.社会保険料の軽減
④お母さんは社会保険の扶養にはできない。
75歳以降は、
★後期高齢者医療保険
に、強制加入となりますので、
ご主人やあなたの健康保険には
加入できません。
しかし、後期高齢者医療保険は、
★世帯主の収入が保険料に影響します。
ご主人が世帯主だと保険料が高く
なってしまいます。
⑤お母さんの保険料を下げる方法として
●世帯分離があります。
お母さんの生計は別にしているとして
住民票を分ける手続きをします。
●そうすると、お母さんの世帯所得が
減るので、保険料も軽減され、
医療費の負担も高額となる場合、
負担が少なることもあります。
https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insura …
⑥介護保険も同様に保険料軽減となります。
また、お母さんの世帯所得が減ることで
⑦年金年金生活者支援給付金を受給できるかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html
世帯分離は、こうしたメリットがありますが、
自治体によっては、保険料削減を目的では、
世帯分離を拒否される自治体もあるので、
★あくまで生計を分けるといった主旨での
手続きが必要です。
●なお、①扶養控除の申告は、世帯分離に
関係なく申告できます。
以上、お住いの地域による違いや、
それぞれの方にどれほどの収入があるか
不明なので、具体的にいくらの軽減が
見込めるかは明確になりませんが、
お母さんが75歳になった契機もあり、
このあたりの手続きは有効だと思います。
いかがでしょうか?
とても解りやすく説明してもらってありがとうございました。
社会保険なども自分のになるみたいで、何となく何かした方がよいかな?…と思ってました。
色々な方法があるのですね(^^)dもう一度検討してみます。
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