(私は男性50代です)
過去に20年近くの結婚生活で離婚しました。性格の不一致で、前妻とは喧嘩ばかりでお互い離婚したかったので、慰謝料はないのですが、財産分与もしませんでした。
20年間で貯蓄した貯金(学資保険含む)すべて前妻がもっていきました。おそらく(1000万くらい)家は持ち家ではなく賃貸でした。車は2台ありそれぞれが乗っていたものをその後も乗っていました。現在子供たちは成人しております。離婚時から私に残ったのは、子供の大学の教育ローンと離婚後も子供たちが必要とすれば援助していたので、現在500万弱のローンを抱えております。
現在再婚を考えております。もちろん私の離婚とは全く関係ない方です。500万のローンの話もしてあり、受け入れてくれております。ちなみに私にはまだ年老いた両親がおります。両親が他界したのちは、ひょうとして少しは遺産があるかもしれませんが・・・(あてにはしておりません)。
このような離婚と再婚を希望しており、今後の私の望なのですが、
第二の人生(500万のローン持ち)を受け入れてくれているので、
私が他界したら、残った財産といいますか、二人で築いた財産は再婚の妻に渡したいと思っております。再婚後小さな家を建てようとも思っております。
質問なのですが、私が他界した後の相続についてお聞きします。
私の希望としましては、
再婚相手が、安心して建てた家に住み続けること、
財産(生命保険・預貯金など)いくらあるかはわかりませんが、
再婚相手に渡したいと思っております。
遺言書があれば大丈夫でしょうか。
遺言書と簡単に書きましたが、どのようにしていいかそれもわかりません。
どのようにしておけば、一番いいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
生きてると山あり谷あり…
色々と大変な時もあったんですね。
今から再婚される方との事ですが、まだ籍も入れてないんですよね。
でしたら、急がなくてもいいのではないでしょうか?
失礼を承知でメッセージさせてもらいますが…
今はまだお互いに分からない所が沢山あると思います。
前妻さんとの事でも分かると思いますが、共に生活をしていると、気持ちの変化もあるかも…知れません。
お子さんもいらっしゃる事ですし、全てを再婚予定の方にというのは、お子さんの立場や想いはどの様にお考えでしょうか?
お家を購入したいとの事ですが、あなたの年齢で500万の借金があると住宅ローンは組めないかと思います。
現金購入なら問題ないですが。
あなたのご両親からの遺産の額次第では、可能かも知れませんね。
購入された場合は、あなたが先に亡くなった場合は必然的に奥様が相続する事になると思います。(特別な事がない限り)
生命保険なども、婚姻関係にあった場合は加入時に受取人を奥様にしておく事で特に遺言書などなくても大丈夫ですよ。
取り敢えず、まだ籍を入れていない状態で焦らなくてもいいと思います。
籍を入れ、生活を共にされもっと年老いてから遺言書を作成されても遅くないです。
また、書かれる際にはあなたの希望や、書き方などは弁護士さんなどの専門の方に相談されながら、作成される方がいいと思いますよ。
暑い日が続きますので、どうかお身体には気を付けて下さいね。
No.2
- 回答日時:
>再婚相手に渡したいと思って…
前妻は論外ですが、前妻との間の子供にもびた一文渡さないつもりですか。
>遺言書があれば大丈夫で…
子や孫には遺留分減殺請求権というものがあり、遺言書で廃除されても法定相続割合の 1/2 を請求する権利があります。
子や孫が何も言わなければ全部妻で良いですが、遺留分を請求されたら渡さないといけません。
https://minami-s.jp/page010.html
これを避けるには、生きているうちに全財産を妻名義にしてしまえば良いのですが、これには莫大な贈与税が発生します。
それでも良ければどうぞ。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.4
- 回答日時:
妻と夫で資産は半分に分割すると、ローン500万円と預金1000万円を分けることになります。
夫のみが500万円のローンを持ち、それを後妻に受け入れてもらえることが不思議です。
あなたと後妻が建てた家の名義を誰にするかです。
元々妻の名義で買えば相続に値しません。
もちろん名義は後妻でもあなたと後妻の半分の権利が生まれます。
相続はあなたが先に死ぬ前提でどれだけの資産を保有しているかということです。
相続の権利は死ぬ時点までの妻と前妻の間に生まれた子供がいれば、そこにも権利が生まれますが、遺言書に子供に権利がない旨を書けば遺留分のみで相続人から外せます。
遺言は自筆遺言の場合、本人の意思によるものかどうかの証明が出来ないため、公正証書遺言でないともめ事になります。
ただ、基礎控除が3000万円と相続人1人600万円となり、妻は資産の半分及び1億6000万円までが配偶者特別控除の適用となりますので、妻一人で1億9600万円まで非課税となり、住宅控除やその他の控除が適用できるので、それ以下の資産のご家庭は相続税の対象家庭とはなりませんので、遺言書を作るというような大げさなことは必要ないと思います。
公正証書遺言は司法書士や弁護士に作成を依頼しますが、公証役場での手数料と依頼した法律家に手数料を支払わなければいけないので、結構なお金が掛かかることをご存じでしょうか?
失礼ですがローン残高が有られる状況で遺言書は必要ないと思います。
成り行きで何とでもなると思います。
No.5
- 回答日時:
貴方の法定相続人は、配偶者と子です。
配偶者はこれから結婚する人ですね。
子は、離婚した妻との間にできた子でも、あなたの相続人です。成人してるとかしてないとかは無関係です。
さて、妻と子がいる人が死亡した場合には、その妻と子が相続人になるのですが、あなたは子には相続させずに妻に全額相続させる希望があり、これを実行するには、遺言で妻に全額相続させることと、子の遺留分減殺請求権を無くすしかありません。
子の遺留分減殺請求権をなくすには、子を「相続人から廃除」するしかないですが、相続人の廃除は例えばその相続人にひどく虐待を受けていたなど法定理由が必要です。
つまり相続人の廃除とは「相続人としての資格を奪う」法的手続きです。
遺言書に「あんたにはあげないよ」と記すだけではダメです(※)。
あなたが生きてる間に「今の女房に全部相続させるから、おまえらは遺留分の減殺請求などしないでくれ」と頼み込んでOKを貰っても、いざ相続が発生したらどう心変わりするかわかりませんから、絶対的な方法ではありません。
そもそも生前に相続する権利を放棄することが認められてませんから、相続権の一形態である遺留分減殺請求権の放棄もできない話です。
確実な手段としては、これから生きていく間に、自分の財産はすべて妻に贈与してしまうことです。ローン返済中の不動産を贈与されても奥さんは困るでしょうから、ローン返済完了まぎわで、贈与する。
あるいは、大きな生命保険に加入して、保険金の受取人を妻にしておく。それとともに「遺言書」で妻に全部相続させるようにしておき、子が遺留分を請求してきても耐えられる程度の現金が残るようにしておく。
※
遺言で「妻に全額相続させる。子には一切相続させない」とすることを「子を排除する」とは言いません。法律上の相続人の廃除とは、家庭裁判所に申し出て「相続人となる資格をはく奪すること」です。
他回答に「遺書で排除する」というものがありますが、相続人の廃除とこんがらがってしまう既述だと思いますので、あえて記しておきます。
No.6
- 回答日時:
相続の対策や準備には、遺したい人に遺し、遺したくない人に遺さない、分けやすくする、その他に税金面も重要だったりします。
出来ましたら、司法書士と税理士がいるような事務所へ最終的に相談して進めることをお勧めします。
遺言書による方法も重要ですが、遺留分に注意が必要となります。
遺言書を絶対としたら、極論愛人にすべてとされたら、正妻や子の生活が破たんするようなことがあります。
そのため、法律で一定範囲の相続人については遺留分(法定相続分の半分)が認められています。
ですので、たとえばあなたが新しい奥様にすべてと遺言書に書いても、前妻との子が自分も相続人だと主張すれば、新しい奥様との問題が発生します。遺留分を取り合えすという流れになるのです。
よくある方法としては、新しい奥様名義でできるだけ考えて進めるということです。ただ、住宅の建築や購入となるとローンの問題が出てしまいます。
新しい奥様がローン審査通るのであればよい方法かもしれませんが、難しいケースの方が多いことでしょう。
その他、贈与税や今後の相続税、遺留分請求に注意したうえで、生前贈与をするというのも一つでしょう。
遺産の総額を減らしておくことで、遺言書を残し遺留分を請求されても、負担の少ないように準備したりするのです。
遺留分用に生命保険などでお金を用意するというのも方法です。
私は詳しくはありませんが、前妻の子が受取人となる生命保険などとしますと、相続税の計算上はみなし相続財産ではありますが、遺留分などの判断の遺産とみるかはわかりません。奥様を受取人とした生命保険で遺留分対策した方が良いかもしれません。
自宅のみを遺産としますと、自宅は分けられませんから現金精算となりますしね。
遺産の分け方の為には贈与などがからみ、贈与税は相続税対策に用いられる可能性から相続税より高い税率になっています。
司法書士などの遺言や相続の専門家であっても、税理士ではない人が節税などのアドバイスをすることは税理士法違反となりますし、それで問題になっても責任追及が難しくなります。
そこで、それぞれの専門家のノウハウが必要となるのですが、同じ説明や行き来も大変ですし、間違いのもとになりますので、両方の専門家がいるような事務所に相談するとよいでしょう。
特に不動産が絡みますと、登記の名義の変更なども関係し、法務局での実費である登録免許税にも注意が必要です。登記については税理士は圧あけず司法書士の領域ですからね。
No.7
- 回答日時:
遺言書があれば大丈夫でしょうか。
↑
遺言があっても、子供には遺留分がありますので
法定相続分の半分は持って行かれます。
オウチについては、相続いかんに関わらず
妻は住み続けることが可能です。
これを配偶者居住権といいます。
配偶者居住権とは
「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を
対象として、終身又は一定期間、
配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」
のことです。
https://osd-souzoku.jp/haiguusyakyozyuuken-kiso
遺言書と簡単に書きましたが、どのようにしていいかそれもわかりません。
↑
自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、
公正証書遺言がお勧めです。
詳細は、弁護士や司法書士、あるいは
行政書士と相談した方が良いでしょう。
遺言は書式が厳格で、間違えると無効に
なります。
専門家と相談して造りましょう。
その場合、妻を遺言執行者とするのが
コツです。
どのようにしておけば、一番いいでしょうか。
↑
このような大事なことを、ネットで安易に解決
しようとしてはイケません。
専門家と相談することです。
相談なら、弁護士でも30分5千円ぐらいです。
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