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母 50歳未満、寡婦、年収100万以下
弟 高校生、年収なし
私 大学生、アルバイト年収130万以上

この場合、私は誰の扶養にも入れず、母と弟は扶養控除の対象になりますよね?
母か弟、どちらかだけでも私の扶養に入れることで、私が130万以上稼いでも、税金を抑えることができるという解釈であっていますでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 扶養控除の対象になるためには、「年間の合計所得金額が48万円以下」である必要があります。
 また、生計を一緒にしている、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方が対象になります。

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>この場合、私は誰の扶養にも入れず、母と弟は扶養控除の対象になりますよね?

 前提なのですが、質問者さんもお母様も給与所得とします。(給与所得でない場合は、以下の説明とは違ってきます。)
 質問者さんの合計所得金額は「130万円-給与所得控除(55万円)=75万円」となりますので、質問者さんがどなたかの扶養控除の対象になることは出来ません。
 お母様と弟さんは「年間の合計所得金額が48万円以下」ですので、質問者さんの扶養控除の対象になります。

>母か弟、どちらかだけでも私の扶養に入れることで、私が130万以上稼いでも、税金を抑えることができるという解釈であっていますでしょうか?

 「給与所得控除(55万円)+基礎控除(48万円)+扶養控除(38万円)=141万」までは、所得税は非課税です。その他に控除があれば、更に限度額が上がります。
 ただ、住民税については、少なくとも「均等割」は課税されます。年額5千円程度ですが。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

昨日に引き続き、ご丁寧にありがとうございます。

o24hi様に教えていたただいたことを色々と調べてみた結果、自分が再確認した知識が正しいのかどうか確かめたく、またこちらのサイトを利用させて頂きました。

扶養控除について根底から理解できました。ありがとうございます。
昨日の質問で、母を私の扶養控除に入れるために説得〜と書かせて頂きましたが、弟も扶養控除対象であるならその説得も必要なくなるのでは思い、希望が見えました。
扶養控除についてよく理解していない親にも説明できるような知識をもつことができたので、反対されてもこれを説得材料にしたいと思います。

お礼日時:2020/08/05 06:24

はい、合っています。

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